栃木県宇都宮市の会計(税理士)事務所 岸会計事務所 税務・会計・各種会計ソフト・販売管理ソフトの導入から運営、行政書士業務までトータルサポート

岸会計事務所は、自計化を推進します。
自計化とは、企業が自ら会計ソフトに必要データを入力することです。自計化することにより、企業はリアルタイムで
経営状況(儲かっているかどうか)を把握できます。私たちは、企業が常に経営状況を把握できることこそ、企業の発展の
大きな鍵と考えるからです。当事務所では、業界NO.1の『弥生株式会社』と提携しており、会計ソフトの立上げから
運用までを『弥生株式会社』公認経営支援アドバイザーまたは公認インストラクターが懇切丁寧にご指導させていただきます。
しかしながら、自計化導入にあたって、経理処理の作業が増大する等、問題が生じる場合もあります。貴社の自計化の導入方法
および時期についてご一緒に検討させていただきます。他社メーカー会計ソフト(JDL、PCA等)についても対応可能ですので、
ご気軽にご相談ください。

岸会計事務所 代表 所長税理士 岸 広
H24年より生命保険の生命保険料控除が改正されます!(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
H23年12月31日までの契約は生命保険・年金
それぞれ最高5万円の所得控除が受けられます。

H24年1月以後の契約は4万円の所得控除となります。

■旧制度
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等

■新制度
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に
更新・特約途中付加等により契約内容が変更された場合を含む)

H24年より生命保険の生命保険料控除が改正されます!(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)

●一般生命保険料控除
生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他の給付金を支払うことを
約する部分に係る保険料(死亡保険・養老保険など)
●介護医療保険料控除
入院・通院に伴う給付部分に係る保険料(医療保険・がん保険など)
●個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る
保険料(個人年金保険など)


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創出できる株式譲渡損(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
合法損金の創出プランの紹介
親会社から子会社へ現金を寄附し、その後子会社から親会社への配当
としてその寄附金相当額の現金をそのまま戻し、その後、子会社株式を
他に譲渡すると、その寄附金分だけ株式譲渡損が膨らみます。

最近、こんな節税スキームが税務専門誌で紹介されています。
この10月1日から施行されている新グループ法人税制の解説の中にです。

寄附金の新規定と株式簿価修正という新規定
新グループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で
寄附・贈与が行われた場合、贈与法人・受贈法人いずれにおいても、
そのことによる損益はないものとすることになりました。寄附金の
損金不算入と受贈益の益金不算入です。

同時に、贈与をして蛻(もぬけ)の殻にしてしまった子会社を売却して、
売却損を計上するような手法、を排除するための「子会社株式簿価修正」
という節税封じの新規定も用意されました。

節税封じが節税新手法を誘う
立法時の想定の裏をかくのが冒頭のスキームです。益金にならない贈与を
受けて膨らんだ子会社の株式簿価を新規定により膨らませておいた上で、
次に配当によりペシャンコにしてしまって、ペシャンコの会社をその会社の
時価で売却すると、膨張させた株式簿価は自ずと大きな譲渡損を創出する
原因となる、ということです。

税務専門誌では、節税の抜け穴がこんなところにあることに立法当局が
気付いていないことを不思議としています。

規制する規定はないのか
寄附された金額を配当で戻すことへの制限は特に存在せず、通達や政省令で
勝手に規制規定を設けることも不可能です。規制があるとすれば、「同族会社の
行為計算否認」規定の発動だけのようです。

しかし、この程度の抜け穴については、当局は最初から想定の範囲にしている、
という人もおります。また、誰でも気付く抜け穴なら、それの利用は租税公平
主義には反しないし、多くの利用が想定されるなら異常な法形式とも言えなく
なるので、「同族会社の行為計算否認」規定の発動も困難となってしまいそうです。


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どこから課税?通勤手当(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
範囲内は非課税対象
毎日の通勤に電車やバスなどの公共機関はもちろん、マイカーや
自転車を利用する方は多いでしょう。

役員や使用人の通勤にかかる費用は、通勤手当や通勤用定期乗車券
として通常の給与所得に加算して支給されます。これらは、「合理的な
運賃等の額」の範囲内である限り課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税となる限度額を超えなければ源泉徴収の対象と
なりません。この限度額はどのように定められているのでしょうか。

通勤に電車やバスなどの交通機関だけを利用している場合
この場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に
照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の
通勤定期券などの金額です。なお、当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。また、遠距離通勤者が新幹線を
利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的方法」ということで
あれば限度額までは非課税対象です。しかし、グリーン車の特別車両
料金は非課税対象に含まれません。

マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて各々定められています。また、片道15キロメートル
以上の人が電車やバスを利用して通勤しているとみなした時の定期券1カ月の
金額が、それぞれの限度額を超える時はその金額が限度額となります。
更に、この場合に他に利用できる交通機関がなければ10万円を限度として
通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額で判定
することもできます。

電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も非課税となる限度額は電車等の通勤定期券等の金額とマイカー等の
片道の距離による非課税額を合計したものとなりますが、10万円を限度
として超過金額は給与として課税されます。


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| 税務・会計トピックス | 13:07 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか?(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いで
よいのか?という質問をよくいただきます。

専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の
3つのハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税が
かかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

100万円のわけ
住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、
100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、
100.1-65-33=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円が
かかってきますので、手取りは返って減ってしまうことになります。

103万円のわけ
一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない
上限です。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が
引けますので、65+38=103ということになります。これを超えなければ
所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。しかし103万円を
超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。
141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を
合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に
気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別
控除が使えませんのでご留意下さい。

130万円のわけ
妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に
加入出来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康
保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳
以上だと介護保険料の負担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート
収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料
負担になります。

さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の
厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が
必要になります。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の
保険料負担になります。


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| 税務・会計トピックス | 19:12 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
21年国税統計から見る民間給与と日本の実相(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
給与所得者の総数の給与と税金
民間給与所得者数は、5,388万人(前年比86万人減)で、給与総額は
192.5兆円(前年比8.8兆円減)、源泉徴収された所得税額は7.6 兆円
(前年比1.6兆円減)です。

日本の経済規模が平成20年以降全面的に縮小傾向に転じていますが、
それに加速度がついてきています。

税負担の偏りの縮小傾向
1年を通じて勤務した給与所得者は4,506万人(前年比82万人減)で、
うち3,683 万人(前年比減154万人)が源泉徴収により所得税を納税して
おり、またその税額は7兆1,240億円(前年比1兆4,311億円減)です。
それを800万円超の者に限ると362万人(前年比85万人減)で、その税額は
4兆3,149億円(前年比1兆1,815億円減)、8.0%(前年比1.7%減)で60.6%
(前年比3.6%減)の税負担をしていることがわかりますが、勢いがないですね。

給与水準別人数の減収化推移
1年を通じて勤務した給与所得者 4,506万人について、給与水準別分布を
みると、300万円超400万円以下の者が 815万人(前年比38万人増)構成比
18.1%(前年比1.15%増)で最も多く、次いで200万円超300万円以下の者が
790万人(前年比38万人増)構成比17.5%(前年比1.14%増)となっています。
400万円以下の人数は全体の60.0%(前年比3.4%増)を占め、400万円超の人数は
40.0%(前年比6.6%減)を占めています。

中高収入の層がどんどん委縮しており、400万円超の層で増加している層は
皆無で600万円超700万円以下の層が最も著しい崩壊状況を呈しています。

業種別平均給与
平均給与が最も高い電気・ガス・熱供給・水道業では800万円超の者が28.2%
(前年比9.2%減)と最も多く、それに次ぐ金融業,保険業でも800万円超の
者が26.0%(前年比17.2%減)を占めています。
平均給与が最も低い宿泊飲食サービス業では100万円以下の者が26.2%
(前年比1.4%増)、200万円以下が26.1%(前年比1.0%減)、300万円以下が
19.2%(前年比1.2%増)、400万円以下が12.4%(前年比0.4%減)、400万円
以下計83.9%(前年比1.2%増)となっています。


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| 経済トピックス | 17:54 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
年末調整『実施は年末だけではない』(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
年末調整は年末だけに実施されるわけではありません。

最近では、中小企業でも海外子会社の設立、海外企業との合弁があり、
従業員の海外勤務の機会が格段に増加しています。年の中途で1年以上の
予定での海外勤務にもなると所得税の取扱が様変わりします。

居住者と非居住者
居住者とは、国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて
1年以上国内に居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の
個人をいいます。居住者は全世界で得た所得に対して所得税が課され、
非居住者は国内源泉の所得についてのみ課税されます。以上が、我が
国の所得税の取扱いです。

年の中途で年末調整
年の中途で1年以上の予定で海外勤務となった場合、その者は居住者から
非居住者になりますので、その年初から海外勤務となる日までの期間に
ついて、所得税の清算が必要になります。すなわち、収入が給料だけの
場合には、会社は年末調整し、居住者であった期間の所得税を確定
しなければなりません。通常、年末調整は12月に実施しますが、年の中途で
非居住者となる場合には、その時点で実施します。

ちなみに、年末調整の仕方は、通常、12月に実施する内容と同じであり、
準備すべき資料、生命保険控除証明書や地震保険控除証明書、扶養控除の
異動などを含めて勤務先に提出します。

また、勤務先からの給料以外の他に不動産所得などがある場合には、
居住者期間の所得を清算するため、年末調整済みの給与所得と不動産
所得を合算、出国時までに確定申告する必要があります。

なお、出国とは、納税管理人を定めないで国内に住所及び居所を有しなく
なることを言います。従って、給料以外に所得のある人は、納税管理人を
定めれば、給与については年末調整をした上で、年の中途であっても、
確定申告は翌年2月16日から3月15日まですればよいことになります。

住民税の課税
住民税は、その年の1月1日における国内の住所地及び居所地の市区町村が
課税します。従って、海外勤務となった年の翌年1月1日には国内に住所等を
有していませんので住民税の課税はないことになります。


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岸会計プレス-プロ野球選手のユニフォームの裾はなぜ長いか
近年、プロ野球やメジャーリーグを見ていて気になることがあります。
それは、選手のユニフォームの裾がとても長いことです。イチロー選手の
ようなストッキングを出すクラシックスタイルもいないわけではないですが、
主流はロング丈のようです。

そもそも野球のユニフォームは、チノパンのような普通のズボンが使用
されていたのですが、裾がもたついて煩わしかったことから、クリケットの
ユニフォームにヒントを得て、クラシックなニッカボッカスタイルが1860年代に
誕生しました。その後徐々に裾が伸びていき、1980年代に、カージナルスの
ジョージ・ヘンドリック選手がロング丈のユニフォームを穿きだしたのが
始まりだそうです。日本で最初のロング丈は元中日の宇野勝氏、中日の
落合博満監督など諸説あるようです。

ロング丈のメリットは特にないようですが、試合中スパイクにズボンの裾を
引っかけて転倒、負傷退場となった選手がいたそうです。

ただ審判にとっては、ロング丈の打者は低めのストライクゾーンが見極めにくい
という説もありますので多少は有利なのかもしれませんが、あくまで仮説です。


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| 岸会計事務所コラム | 18:51 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
岸会計プレス-焼肉屋さんとお好み焼き屋さんの意外な共通点
一見、共通点が考えにくい2業種ですが、経営数字を見ると意外な
共通点がみえてきます。それは、2業種の損益分岐点の低さです。

損益分岐点とは、これ以上売上が下がったら赤字になる売上、つまり
収支トントンの売上高をいいます。たとえば、売上高200万円、仕入60万円、
人件費80万円、地代家賃30万円、水道光熱費30万円とすると

岸会計プレス-焼肉屋さんとお好み焼き屋さんの意外な共通点
売上に対し比例する仕入割合(変動比率)が30%とすれば、
売上200万円×30%=60万円となり、差引斜線の部分が粗利益となります。
この粗利益140万円が、売上に関係なく発生する固定費140万円(人件費80万円、
地代家賃30万円、水道光熱費30万)をちょうどカバーしきれているとき、
損益分岐点にあるといいます。

カバーしきれていないときは、固定費が粗利益を超える部分が赤字となり、
カバーしきれているときは粗利益が固定費を超える部分が利益となります。

損益分岐点を低く抑えるためには、変動比率が低いか、固定費が少ないかの
いずれかが必要になります。この点において、焼肉屋さんとお好み焼き屋さんは
変動比率には少々差が出るかもしれませんが、寿司屋、中華料理屋、居酒屋さん
等の他の飲食店と違って「お客が料理をする店」であり、専門的な調理人がいらず、
人件費が大半を占める固定費を安くできる業態だという点が共通します。
このことにより損益分岐点売上が低く抑えられるのです。

【役に立つ言葉】
『事業経営』とは、一言で言うと、粗利益と固定費のせめぎ合いです。
粗利が勝てば利益、固定費が勝てば赤字です。イコールは『損益分岐点』です。
固定費÷粗利益を損益分岐点比率といいます。
損益分岐点比率が1超は利益、1未満は赤字です。
いったん損益分岐点を越えると、売上が増えるにしたがって粗利益率分が利益となり、
笑いが止まらなくなります。左うちわ、右扇風機の世界です。
商売はまず『損益分岐点』を越えることが大切です。


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岸会計プレス-平成23年分の所得税から適用される改正事項
(1)16歳未満の者を扶養控除できなくなりました。
(2)16才以上19才未満の者に対する扶養控除は、上乗せ部分(25万円)が廃止され、
  特定扶養親族(63万円)となるのは、19才以上23才未満となりました。
(3)特別障害者控除40万円と同居加算35万円とを一本化して
  同居特別障害者控除75万円となりました。

岸会計プレス-平成23年分の所得税から適用される改正事項

(4)公的年金が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合、税務署へ
確定申告をしなくてもよいこととなりました。しかし、この場合であっても住民税の申告
(市役所)が必要です。税務署へ行かなくてもよいかわりに市役所に行かなければ
なりません。つまり申告そのものは必要ですので、いままでどおり確定申告しておけば
問題ありません。確定申告すれば、自動的に住民税の申告もしたこととなります。
もちろん還付申告はいままでどおりできます。


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平成23年度相続税改正無料講演会『第五回 遺言の作り方』のご案内(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
平成23年度相続税改正無料講演会
第五回 遺言の作り方
遺言って意外と知らないルールがあるんです。せっかく残した遺言が
無効にならないように、一緒に遺言を作ってみましょう。

【開催日】
平成24年2月13日(月)
【開催時間】
午前10時〜12時(2時間)
【会場】
とちぎ福祉プラザ(国立病院北)
〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号
TEL:028-621-2940 駐車場有
【講師】
税理士 岸 広(きし ひろし)
【受講料】
無料
【お申込方法】
講演会へのお申込は、必要事項を明記の上、メール又はFAXにてお申込下さい。
またご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に下記お問合せ先よりご連絡下さい。
【必要事項】
・貴事業所名(フリガナ)・TEL・FAX・参加者名(フリガナ)
※複数での参加をご希望される場合は、参加者全員のお名前をお願い致します。

【お問合せ先】
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〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
FAX:028-652-3907
mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp
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