栃木県宇都宮市の会計(税理士)事務所 岸会計事務所 税務・会計・各種会計ソフト・販売管理ソフトの導入から運営、行政書士業務までトータルサポート

【岸会計事務所社訓】
我々の使命はお客様の健全な繁栄に役立つことである。
お客様一件一件の繁栄が国家の繁栄に繋がる。

岸会計事務所は、スタッフ一同上記社訓を実践すべく、常にお客様の健全な繁栄に役立てるよう、
日々絶え間ぬ努力を続けてまいります。お客様の発展と成功を最大のテーマとして全職員一丸
となって企業努力を展開しております。また事務所のウリは正確な仕事と低料金です。何故なら
当事務所は市販のソフトですべて対応しており、高価なコンピューターを一切使用していないからです。
今後もお客様の更なる発展のため、岸会計事務所は尽力してまいります。

岸会計事務所 代表
所長税理士 岸 広
債権回収方法としての商品引き揚げ(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
■代金未払の自社商品の引き揚げ
自社商品を掛け売りしたが、支払期日が来ても支払がなく、問い詰めても
「もうちょっと待ってくれ」と全くのれんに腕押し。

そうこうするうちに、売掛先の業績が悪く、倒産の噂も聞こえてきた。
他方、自社商品が一定期間は倉庫に保管されていることも分かっている。
そのような場合に、訴訟や差押えといった法的措置によらない、手っ取り
早い方法は、自社商品を管理する倉庫等を訪れ、自社商品を引き揚げる
という方法です。

■「うちの商品を引き揚げて何が悪い?」
ここで注意すべき点は、窃盗罪という勇み足にならないようにすることです。

もっとも、自社の商品を引き揚げてなぜ窃盗なのかという疑問が出てくるかも
しれません。代金の完済までは所有権を留保するという契約ならば、ますます
そういう思いに駆られるかも知れません。

しかし、窃盗罪が処罰する行為は、一言で言えば「相手の占有を奪う行為」で、
所有権を侵害する行為ではありません。仮に所有権が手許に残っていても、
相手方が事実上その物を支配する状態、つまり、占有状態がある場合には
相手方の意思に反して奪い返すことはできないのです。

■相手からの了承を取り付ける
したがって、商品の引き揚げにあたっては、担当者に簡潔に用件を伝え、
了承を得てこれを実行すればよいことになります。

そして、引き揚げた商品の処理としては、赤伝を切ってもらうこと、つまり、
商品売買の合意解除をします。あるいは、未払代金債務の代物弁済として処理
することでもよいでしょう。

■管理者がいなかった場合は?
これに対し、担当者がいない場合、明確に拒否された場合、鍵が掛かって
入れない場合には、商品の引き揚げは断念せざるを得ません。


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| 経済トピックス | 18:41 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
支払事実による医療費控除(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
■療養上の世話の対価
療養上の世話を受けるため家政婦さんなどに支払ったときは、医療費控除の
対象となります。 親族に対しての支払いはどうでしょうか。

■国税不服審判所の裁決
平成9年5月16日の裁決では、親族に対して療養上の世話の対価を支払った
としても、家族介護費についてはそもそも医療費控除の適用はないとの
税務署側主張を無視し、支払の事実の有無のみを問題にしていました。
現実の支払の事実が認められれば医療費控除の適用がありそうにも
読める裁決でした。

■従来の解説
税の解説書では、療養の対価として付添え人に支払うものは医療費控除の
対象となるが、感謝の気持ちの謝礼は対価ではないから対象外としています。
そして、家族介護への謝礼は労務の提供への対価の性質をもつものでは
ないから、医療費控除の対象とならない、としています。

■核家族社会の果てに
老後生活費も、介護も、生活扶助も本来は家族の助け合いを基本に置く
べきことなのですが、助け合うべき集団としての家族は崩壊し、個族化が
進行していると言われています。 他人への支払いは優遇し、家族への
支払いは無視するような行政の姿勢も、ここまで家族制度が危機に瀕して
くると、危機を助長する役割を果たすことになってしまいます。

■対価として親族に支払う
従来の行政側の見解を整理してみると、療養上の世話への費用が医療費
控除の対象となるか否かのポイントは、事前に労務の提供の対価としての
支払いの約束をした上で、労務の提供がなされ、現実に支払いを履行して
いる、という事実があるかどうか、にあるといえそうです。

■家族に優しい税制へ
納税者サイドでも、制度への配慮を施しながら、行政の許容枠を拡げる
姿勢があるとよいのかもしれません。

なお、対価の受け取り側は所得を得たことになりますから、場合に
よっては所得税の申告をしなければなりません。というよりも、
積極的に所得申告することにより、医療費支払事実の裏付けと
すべきでしょう。



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ビジネスサポート21主催 無料セミナー『身近な税金のお話シリーズ 第3回〜公的助成金について〜』開催のお知らせ
ビジネスサポート21主催 無料セミナー
身近な税金のお話シリーズ 第3回〜公的助成金について〜
経営者のための公的助成金は、国の景気対策の目玉!返済不要の資金です。

今、おすすめの最新情報などわかりやすいお話となっております。
社員一同、皆様のご参加を心よりお待ち致しております。

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【開催日】
平成22年7月23日(金)
【開催時間】
午後2:00〜午後4:00 (開場 午後1:30)
【会場】
とちぎ福祉プラザ 2F 第2研修室
〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号
TEL:028-621-2940 駐車場有
【講師】
税理士 岸 広 氏 (きし ひろし)
社会保険労務士 馬場 栄 氏 (ばば さかえ)
中小企業の就業規則や残業代対策等が評判を得る。
現在、年30回以上の就業規則セミナーの講師を務める。
【受講料】
無料
【お申込方法】
セミナーへのお申込は、必要事項を明記の上、メール又はFAXにてお申込下さい。
またご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に下記お問合せ先よりご連絡下さい。
【必要事項】
・貴事業所名(フリガナ)・TEL・FAX・参加者名(フリガナ)
※複数での参加をご希望される場合は、参加者全員のお名前をお願い致します。

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(株)ビジネスサポート21(担当 蓼沼)
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企業の目的は顧客の創造 その1(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
経済全体がデフレスパイラル状況に陥っており、業績悪化に苦しんでいる
企業が多い。 しかし、このような経済環境の中でも増収増益を続けている
会社も存在します。11月13日付日経朝刊に2009年4〜9月期に増収経常増益
となった上場企業が201社と全体の1割に上ったと紹介されています。なお、
対象企業は11月11日までに4〜9月期決算を発表した金融を除く全上場企業
1995社です。

これら201社の好調企業の共通点として「お得感」「新市場」「独自技術」の
3つのキーワードが指摘されています。

まず1つ目のキーワード「お得感」ではアコーディア・ゴルフ、ぐるなび、
幸楽苑などが代表企業として紹介されていますが、いずれも消費者の節約
志向を捉えています。筆者も中華料理の幸楽苑を利用したことがありますが、
確かに安いし、味も決して悪くない。牛丼の吉野家のキャッチフレーズ
「うまい、やすい、はやい」が外食産業繁栄の基本の一つですが、幸楽苑も
同じです。

2つ目のキーワード「新市場」で紹介されているユニ・チャーム、フマキラー、
大成ラミックなどは、アジアを中心とした新興国市場での販路拡大、他業界への
販路拡大で成功しています。グローバル経済の中で海外に販路を求めることは、
現実問題として中小企業には手が出せないこともありますが、他業界へ販路を
求めることは結構実現性が高いのではないでしょうか。包装フィルムを食品から
化粧品などに拡大した包装フィルム大手の大成ラミックはその好例でしょう。

(つづく)

記事提供者:アタックス 丸山 弘昭



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企業の目的は顧客の創造 その2(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
(「企業の目的は顧客の創造 その1」よりつづく)

3つ目のキーワード「独自の技術」では日本車両製造、橋梁最大手の
横河ブリッジホールディングスなどが紹介されています。やはり独自
技術を磨き、他社の追随を許さない付加価値(顧客が認めるメリット)を
提供できる企業は強い。

企業の経営者は自社の製品・サービスを伸ばすためには何をすべきかを
絶えず考えています。考え方の基本は、顧客目線に立って、顧客ニーズを
掴むことです。

「経営学の巨人」P.F.ドラッカーは、企業の目的は「顧客の創造」と
喝破しました。企業がこの目的を果たすためには2つの機能−マーケティングと
イノベーション−が必要です。長期的視点に立って市場のニーズ、顧客の
ニーズを探るのがマーケティング活動であり、より優れた、より経済的な
商品・製品・サービスを創造することがイノベーション活動です。

日経新聞の今回の記事にある好調企業のキーワード「お得感」「新市場」
「独自技術」をドラッカー流に表現すれば、「マーケティング活動と
イノベーション活動を活発にし、顧客創造に成功した企業」ということです。

中小企業経営者も「お得感」「新市場」「独自技術」を念頭に、ぜひ
マーケティング活動とイノベーション活動を行い顧客創造に結びつけて
いただきたい。

記事提供者:アタックス 丸山 弘昭



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利子ゼロの住宅ローン(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
■預金連動型住宅ローン
銀行ローン残高のうち同銀行にある普通預金口座の残高と同額までの
部分の利息を普通預金利息と同率とし、それを超える部分の利息は同
銀行における一般の住宅ローン利率とするものを預金連動型住宅
ローンといいます。

銀行によっては、連動普通預金はローン申込者本人名義口座のみならず、
同居家族名義口座でも可としており、また、ローン利率を普通預金利率
まで下げる方式と、普通預金とローンの各利率をゼロとして両利息を
実質相殺する方式とがあります。

■ゼロ又は1%未満利率ローンの扱い
ここで気になるのは、1%未満利率ローンの住宅借入金等特別控除の適用
対象外の規定です。しかし、この除外規定は、給与所得者がその勤務する
会社から貸付けを受ける場合を対象にしており、一般の住宅ローンに
ついてはたとえゼロ利率であっても除外の対象になりません。

■利率差は銀行からの贈与?
一般的な住宅ローンの利率によって計算した利息と連動型ローン利息との
差額としての経済的利益が課税対象になるかどうかも気になるところです。

しかし、これも、住宅ローン契約が、民法上の金銭消費貸借契約であり、
その約定利息は当事者間の契約によって(いわゆる利息制限法や貸金業
規制法に抵触しない範囲で)自由に設定することが可能とされているかぎり、
個々の契約内容の違いの程度に過ぎないものなので、課税対象となる経済的
利益とすることは困難です。

■連動預金家族からの贈与は?
同居家族名義口座を連動対象口座にした場合、ローン利息の優遇を受ける
ことができることから、家族間の贈与があったものとして課税関係が生じる
ようにも考えられます。でも、贈与税が課税されるのは、贈与により財産を
取得した場合ですから、課税できる条件にはなっていません。

ただし、住宅ローンの支払利息と家族名義連動対象口座の受取利子が相殺
される場合には、「債務の代位弁済」と見る余地がありますので、みなし
贈与には当たります。本人の預金以外の利子との相殺契約だけは避ける
べきでしょう。


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| 経済トピックス | 17:53 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
配偶者控除を考える(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
民主党政権の「控除から手当へ」の転換による子ども手当創設に
伴い、廃止される予定の配偶者控除ですが、子どものいない専業
主婦世帯では負担が増えるということで賛否あります。

そもそも、配偶者控除とは、どのようなものでしょうか?

■創設の経緯
配偶者控除は、事業所得者が家族従業員に支払う給料を必要経費に
算入することとのバランスから、サラリーマン世帯の妻が家事育児
など家庭において夫を助けるといった内助の功を評価するという
立法趣旨のもと、1961年に創設されました。

そのため、青色申告専従者給与の受給者や事業専従者は控除対象
配偶者になることはできません。

■不合理な規定
サラリーマンの場合、妻のパート年収が103万円以下であれば
配偶者控除を受けられるのに対し、個人事業主の場合、妻への給料
支給額が103万円以下でも、配偶者控除を受けられません。

個人事業主の妻も、夫の事業に従事した上で家事を行っているのが
普通だと思います。サラリーマンの妻や専業主婦の家事のみを内助の
功として評価するのは、明らかに不合理です。

■内縁の妻は?
所得税法は、民法の規定による配偶者と限定していますので、社会
保険の扶養に入っていたり、家族手当の支給対象になっていたとしても、
内縁の妻は控除対象配偶者にはできません。これも不合理と言えます。

■一夫多妻の場合は?
アフリカなどの一部の国では一夫多妻制を認めています。日本では、
婚姻の成立は各当事者の本国法によることとされているので、一夫
多妻は法的に認められます。 では、配偶者控除を38万×妻の
人数分受けられるかというとそうではありません。

なぜなら、所得税法では、控除対象配偶者を「有する場合」には38万円を
控除すると規定されているからです。ちなみに、扶養控除の場合は、扶養
親族一人につき38万円を控除すると規定されています。


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この難局を乗り切る経営戦略 その2(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
(「この難局を乗り切る経営戦略 その1」よりつづく)

スカイマークの平成21年4-9月期の業績が大幅に改善
されたのは、機材に関し、ボーイング767型を取り止めて
小型機ボーイング737-800型に統一し、他の航空会社との
差別化を図ったニッチ戦略が功を奏したことによります。
加えて、9月に購入したシミュレーター1台で全パイロットが
訓練できるという教育の効率性まで獲得しています。

この機材のダウンサイジングのお蔭で、空港使用料を10%、
燃料関連費を40%、航空機材費を9%、整備費を46%、
それぞれ減少させることに成功しました。一方、国内
定期路線の搭乗実績は4月の65%から9月の84%にまで
大幅に改善できました。こうした機材ダウンサイジングに
より、搭乗率のブレーク・イーブン・ポイントを80%から
68%にまで引き下げると同時に、平均搭乗率を高め、
収益向上に結びつけることができたのです。

JALやANAが、不採算な地方間路線の縮小・廃止に動く
なか、スカイマークは、逆にその地方間路線に対して進出
・事業拡大を検討しています。スカイマークから学べることは、
事業分野を絞り込むという発想です。今は大変な難局では
ありますが、見方を少し変えれば、中堅中小企業に多くの
チャンスが到来しているのかもしれません。

記事提供者:アタックス 西浦 道明


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この難局を乗り切る経営戦略 その1(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
世界中で、需要という需要が、リーマン・ショック前と比べ
7〜8割に縮小したのではないでしょうか。 こんなとんでも
ない時代ですが、経営者たるもの「どうにも手の打ちようがない」
などと情けないことを言ってはいられません。こうした環境下でも
頑張っている会社があるからです。不振が目立つ航空業界にあって、
業績を大幅に改善させたスカイマークもその一社です。

同社の平成20年4−9月期と平成21年4-9月期とを比べると、
その改善振りに驚嘆させられます。売上高が222億円から
210億円に5.2%減少するなか、事業費を235億円から176億円に
まで25%ダウン、販売費及び一般管理費を13億円から11億円に
まで14%ダウンさせています。その結果、前第2四半期の営業
損失△27億円を、今第2四半期は22億円の営業黒字にまで、
エクセレント・カンパニーの最低条件とも言える売上高営業
利益率10%超にまで大幅改善を実現しているのです。

25%という事業費の削減幅に驚きますが、決してコストを一律に
カットした訳ではありません。機材に関して、280席のボーイング
767型を取り止め、177席という小型機ボーイング737-800型に統一し、
この10月から10機体制に転換したことが最大の要因です。正にJALや
ANAと明確に差別化し、事業分野の選択と集中を図ったのです。

(つづく)

記事提供者:アタックス 西浦 道明


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モラトリアム法案は中小企業の救世主になり得るか2(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
(「モラトリアム法案は中小企業の救世主になり得るか1」よりつづく) 

但し、使い方を間違えば経営改善を遅らせ、逆に経営破綻を招く
ことになることは、十分肝に銘じていただきたいものです。

即ち、リスケや金利減免、債権放棄等の金融支援によって、
本質的に経営が改善されることはありません。経営改善は、
顧客・市場のニーズをしっかり捉えた結果として売上をあげ、
その売上に見合った経費コントロールを行うことによって、
利益・キャッシュフローを創出していくことであり、金融支援と
無関係とは言えないものの(金利や返済の負担軽減)、決して
直接的に結びつくものではないのです。

従って、中小企業にとって大切なことは、この法案に則りリスケ等の
条件変更を申し出ること自体ではなく、それと同時に実現可能性の
高い「経営改善計画」を策定・実行することなのです。

今回の「金融検査マニュアル」の改訂版では、「経営改善計画」の
策定を1年猶予、金融機関が債務者に代わって立てた「経営改善
計画」も認める、との緩和策が示されていますが、このような甘えに
乗るようなスタンスは決して取るべきではありません。

厳しい経済環境を乗り切っていくためには、最大限の自助努力を
前提とした経営改善計画を立てそれを実行していくことが必要
不可欠であり、その時間的猶予をもらうという意味で、この法案は
中小企業の経営者の皆さんにとって大変有効となるのです。

記事提供者:アタックス 平尾 敏也


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岸会計事務所
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栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
FAX:028-652-3907
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