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岸会計事務所は、自計化を推進します。
自計化とは、企業が自ら会計ソフトに必要データを入力することです。自計化することにより、企業はリアルタイムで
経営状況(儲かっているかどうか)を把握できます。私たちは、企業が常に経営状況を把握できることこそ、企業の発展の
大きな鍵と考えるからです。当事務所では、業界NO.1の『弥生株式会社』と提携しており、会計ソフトの立上げから
運用までを『弥生株式会社』公認経営支援アドバイザーまたは公認インストラクターが懇切丁寧にご指導させていただきます。
しかしながら、自計化導入にあたって、経理処理の作業が増大する等、問題が生じる場合もあります。貴社の自計化の導入方法
および時期についてご一緒に検討させていただきます。他社メーカー会計ソフト(JDL、PCA等)についても対応可能ですので、
ご気軽にご相談ください。

岸会計事務所 代表 所長税理士 岸 広
パート労働者の実態調査結果(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
パート労働者は全労働者の27%を占める
 パートタイマーとは名称に関わらず週の所定労働時間が正社員より短い労働者を言いますが、このほど厚生労働省が発表した「平成23年パートタイム労働者総合実態調査」によると、昨年6月1日現在、労働者に占めるパートタイマーの割合は27.0%と5年前の前回調査より1.3ポイント上昇した事がわかりました。調査は労働者5人以上の9,769事業所を対象に行われました。

パートの就業状況
 業種別にみると「宿泊等、飲食サービス等」では57.9%「小売、卸売業等」では43.3%「生活関連サービス、娯楽業」41.3%「教育、学習支援業」では37.0%でパートを使う割合が高くなっています。
 パートを雇用している事業所割合は66.1%で前回調査より5.1ポイント上昇しており、雇用理由は「人件費の割安さ」48.6%「仕事内容が容易」36.5%「繁忙時間帯の処理」35.4%となっています。

雇用管理状況は
 雇用期間は期間の定めのある事業所の割合は51.4%で「1年」58.4%「6ヶ月」26.6%で更新方法は「個々の労働者ごとに更新を判断」64.6%「自動更新」26.9%です。
 パートに対する手当は「通勤手当」を支給する事業所は65.1%でもっとも多く、「更衣室や休憩室の利用」は6割程度、慶弔休暇も42.2%となっています。
 又、採用時における労働条件通知書の特定事項(賞与、昇給、退職金の有無)を明示している事業所は60.3%でした。

パートの厚生年金、健康保険適用拡大動向
 実態調査からは離れますが、現在政府が検討しているパートの社会保険適用拡大については3月に国会に法案提出を目指しています。
 加入基準を現行の週の労働時間30時間以上から20時間以上に緩め、最終的に370万人のパートを加入させようとしています。
 現在の案は第一弾として従業員300人以下の中小企業を除外、年収80万円以上を対象にする案を検討しています。全事業所が対象になると企業負担は1500億円から2000億円規模になると試算されています。パート雇用率は上がってきましたが、今後保険料負担が増える事になると雇用に影響が及ぶものと思われます。


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資産課税重税路線への布石(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
韓国のみなし相続財産
 東京税理士界のホームページには韓国の税制を紹介しているページがあり、そこを見ると、韓国にも日本と似たような相続税の制度があることが、わかります。
 ただし、みなし相続財産のところが特異です。相続開始前1年以内に2億ウォン以上、相続開始前2年以内に5億ウォン以上を処分(債務を負担した場合を含む)した財産がある場合で、その使途が説明できない状況にあったら、その使途不明財産は、相続財産とみなされます。

国税庁もねらっている
 平成24年度税制改正大綱の取りまとめの際に、国税庁が相続税版の使途不明金課税案を具申していたとの報道がありました。
 相続開始前の一定期間内に、被相続人の財産を換金したり、被相続人が債務を負担したりして、使途が不明な資金が一定額以上になる場合には、使途不明金を相続人が相続したと推定し、課税価格に算入する、という案のようです。
 韓国相続税制のまったくの引き写しです。従来は、あるべきはずの相続財産がなぜ存在しないのかの最終立証責任は課税サイドにあったわけですから、立証義務を納税者側に転嫁することが目的です。

もう一つの布石も打たれている
 今年の改正予定には、年末時点で国外財産の総額が5000万円を超える者に提出義務を課した国外財産調書制度の創設があります。不提出には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるものです。
 そして、国外財産調書制度創設は、すでに存在している財産債務明細書の改編で、一方を国内版とし他方を国外版とする趣旨による改正です。所得2000万円以上の人に提出が義務付けられている財産債務明細書については、不提出や虚偽記載に対するペナルティーはありませんでしたが、国外版が重い租税刑法で縛られるのに対し国内版もルーズなままではいられないのではないかと危惧されるところです。

税制抜本改革で一網打尽か
 流れをみていると、平成23年度の税制改正大綱で実現できなかった相続税の増税を、平成27年から行うこと予定している税制抜本改革の中に、この使途不明みなし相続財産制や、財産債務明細書の実効性確保のための制度改正などを一気に盛り込もうとしているのではないか、と穿った予測をしたくなってしまいます。


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「永住者」とは(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
在留資格「永住者」とは
 外国人は、日本での活動内容に合わせた在留資格(全27種類)が交付されることで、日本に滞在することができます。この在留資格には、日本に滞在することができる有効期間が定められており、期間を満了した場合は本国へ帰国するか、更新の手続きを取る必要があります。しかし、「永住者」と呼ばれる在留資格には、他の在留資格のように期間の制限がなく、更新をする必要がありません。また、一般的な在留資格の場合、その在留資格によって就労条件等活動内容が制限されますが、永住者にはこうした活動に特段の制限がないため、他の在留資格に比べ日本での生活が非常に自由になります。

「帰化」との違い
 「帰化」とは、外国人の方が国籍を離脱して日本国籍を取得することで日本人になることを言い、在留資格には当たりません。一方、「永住者」は、外国人の方が国籍はそのままで日本に永久に住める在留資格であり、この日本人になるかならないかという点が帰化と永住許可の大きな違いです。
 帰化も永住も、活動の制限に違いはありませんので、どちらも就労についての制限はありませんが、永住者は日本人ではないため、公務員などの日本国籍を有する者にしかなれない職業に就くことはできません。また、外国人登録や日本から一時的に国外へ行く場合には再入国の手続きも必要です。再入国の手続きを行わなかった場合や、出国後に再入国の期限が過ぎた場合は、永住許可が取り消されてしまいますので、永住者であっても諸手続きには十分な注意が必要です。

近年の動向
 先にも述べたように、永住者はあくまで日本に永住する外国人であって日本人ではありませんので、参政権はありません。生活保護に関しては、各自治体で生活保護法の適用の有無を判断しており、生活保護を受けている永住者も多く存在しますが、法的権利という形では保障されていません。しかし、昨年11月15日には福岡高等裁判所で、大分市が永住資格を持つ中国籍女性の生活保護申請を却下した事案について、「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が法的に保護されている」と市の却下処分を取消す判決を下しており、今後永住者を取り巻く制度の動向に注目が集まります。


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バフェット&ロムニー(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
算数の復習
(1)A×15%+B×35%=$6,938,744
(2)(A+B)×17.4%=$6,938,744
 この(1)(2)の連立方程式を解くと、
A=$35,092,498(88%)
B=$ 4,785,340(12%)、となります。
(3)A×15%+B×35%
 =$21,660,000×15.4%
(4)A+B=$21,660,000
 この(3)(4)の連立方程式を解くと、
A=$21,226,800(98%)
B=$  433,200( 2%)、となります。

何の応用問題だったか
(1)(2)はアメリカの著名な投資家バフェット氏の連邦所得税は、693万8744ドルで、実効税率が17.4%なので、氏の投資家所得とその他の所得の額と割合を求めよ、です。
(3)(4)は、共和党大統領候補として名乗り上げているロムニー氏の、2010年の夫妻による収入が2166万ドルで、実効税率は15.4%であるので、夫妻の投資家所得とその他の所得の額と割合を求めよ、です。
 アメリカでは、配当や譲渡益などの投資家所得は税率15%で、共に投資家所得以外がアメリカ連邦所得税の最高税率の35%に該当するものとし、他に控除すべきものがないとして計算すると、という前提での設問です。

欧米で盛んな富裕税論議
 この実例のように、巨額の金融所得を得ている人の税負担が少なすぎることからか、欧米の富裕層が自ら富裕層課税強化の発言をしており、スペインは保有資産に課税する富裕税、フランス・イタリア・ポルトガルは富裕層への所得税付加税を課すことにしています。アメリカでも、オバマ大統領が、バフェットルールを適用して年収100万ドル超の富裕層に増税する、と一般教書演説を行いました。

日本の場合で考えると
 日本の場合の投資家所得は上場株式については7%の分離課税税率で、所得税の総合課税の最高税率は40%(外、震災付加税2.1%)なので、税負担の所得逆進性はアメリカよりも激しい、と言えます。
 いま、増税論議が盛んになっており、高所得者への課税強化が推し進められていますが、税構造が生み出している歪みこそ先に解消すべきです。二元的所得税論が一世を風靡していましたが、そろそろ転換点に来ているのかもしれません。


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相続税 基礎控除等の変遷(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 平成24年度の税制改正においても、基礎控除を4割圧縮(基礎控除5,000万円から3,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円から600万円)するとともに最高税率を引き上げるという相続税の増税案は見送られました。結果、「社会保障と税の一体改革」では、平成27年1月1日からの実施を目指すとなっています。
この増税案の根拠ですが、富の再分配、格差是正といった大義もありますが、1つには、バブル崩壊後の地価下落が止まらず相続財産の価額が相対的に小さくなったことも根拠であると言われています。

地価公示価格の推移
 財務省の資料によると、3大都市圏の商業地の公示地価は、昭和58年の価格水準を100とした場合、バブル真っ只中の平成元年には230.3、最盛期の平成3年には336.8まで跳ね上がっていますが、平成22年には79.2まで下落しています。

基礎控除の推移
 一方、相続税の基礎控除ですが、昭和50年に改正され、基礎控除額2,000万円、法定相続人1人当たり400万円となりました。この数値は、バブル初期の昭和62年まで続きました。
 昭和63年の改正では、基礎控除4,000万円、法定相続人1人当たり800万円に引上げられ、さらに、地価高騰を追いかけるように、平成4年には基礎控除4,800万円、法定相続人1人当たり950万円までに引上げられ、そして、平成6年には、現行の基礎控除5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円に改正されました。

税率適用区分と税率構造
 平成4年の改正では、相続税の税率適用区分の幅が1.8倍程度拡大され、平成6年には、税率適用区分の幅の拡大のみならず税率の刻みも13段階から9段階に削減される改正が行われました。そして、平成15年改正で税率の刻みを6段階に、最高税率50%に引き下げられ、現在に至っています。

財務省の思惑
 財務省としては、基礎控除の水準について、物価・地価水準が現在と同等であった時期、概ね昭和50年代半ばに適用されていた水準と同等になるよう、あるべき水準に再設定したい、との思惑があるのでしょう。
 近年、亡くなれた人の内、相続税の課税対象になる人は4%に過ぎないと言われていますが、それでも25人に1人が相続税の課税対象になっています。


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賃金のメリハリと安定性(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 “賃金のメリハリ”とは、よく働き、業績を上げ、今後も期待できる社員に高い賃金を支払う一方、あまり業績に貢献しなかった社員・今後の期待度が低い社員は昇給を減らし、賞与支給額を少なくするなど、両者に明確な賃金の差をつけることを言います。
 これに対して“賃金の安定性”とは賃金のメリハリをつけ過ぎると、能力・業績が高い従業員は納得する一方、多くの従業員にとっては生活に必要な賃金が保障されなくなり、モラール低下につながってしまいますから、一定の基準で生活の安定につながる賃金額を支給することを言います。

メリハリと安定性を持つ賃金体系
 このような賃金体系は、例えば次のような考え方で設計します。
1.賃金を「業績・能力反映部分」と「生活保障部分」で構成し、賃金原資を配分する。
2. 「業績・能力反映部分」は実績評価から役割等級・資格等級などで今後の期待度を決定し、それに応じた賃金とする。
3. 「生活保障部分」は生活安定の視点から年齢に応じた標準的な生計費で賃金額を決定する。
4. 「業績・能力反映部分」は上位等級ほど賃金に占める割合を高くする一方、「生活保障部分」は、役割等級などとは無関係に年齢に応じて設定する。
 なお、「業績・能力反映部分」の賃金体系設計方法は企業によって多様ですが、「生活保障部分」の設計方法としては、人事院の標準生計費がよく用いられ、50歳付近で頭打ちにしています。
 また、管理者・上位専門職など上位等級の社員は賃金に占める「生活保障部分」が「業績・能力反映部分」に比較して少なくなり、実質的な意味が低まること、本来「業績」が重視される層であることから、「生活保障部分」を設定しない場合が多いと言えましょう。

経営者の留意点
 賃金制度にメリハリをつけることで、社員により高い業績貢献(標準を超える業績貢献)を求めることが最重要であり、「業績・能力反映部分」の適用に創意工夫をこらすことが必要です。「生活保障部分」は、業績下位の社員も含めたトータルモラールを維持する手段として位置付けましょう。


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運輸事業と環境問題 グリーン経営認証とは(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
エコ意識が高まり環境保全活動が注目されている中、国土交通省では環境行動計画に基づき、運輸事業者に対し環境負荷の少ない事業運営を目指すグリーン経営の普及を進めています。

運輸事業とグリーン経営認証
 トラックやバスをはじめとする運輸事業は、経済活動において非常に大きな役割を担う一方、走行に伴う二酸化炭素の排出等大気汚染や騒音の問題は深刻な問題です。こうした問題に対し、各運輸事業者が環境保全を社会的責任としてとらえ、自主的な環境保全運動を推進し、運輸業界における環境負荷の低減につなげるために創設されたのがグリーン経営認証です。
 グリーン経営認証は、交通エコロジー・モビリティ財団と国土交通省が作成したグリーン経営推進マニュアルに基づき、一定のレベル以上の取組みを行っている事業者に対して審査の上認証・登録を行う制度です。平成15年からトラック運送事業を皮切りに、平成16年にはバス・タクシー事業者、平成17年には旅客船・内航海運・港湾運送・倉庫事業向け制度と、段階的な導入が行われ、平成23年12月までに全事業で合計3,617の事業者が認証されています。

ISO14001認証制度との違い
 同様の環境対策制度としてISO14001が挙げられますが、これは環境改善を図るための体制や書類の整備といったマネジメントシステムの適合性を審査するものであり、グリーン経営認証制度は環境改善の取組結果を審査するものです。また、ISO14001に比べ認証予算が少額であり、中小企業でも取得しやすいのが特徴です。

認証制度発足から8年
 今年2012年、地球温暖化対策を定めた京都議定書の第1約束期間が終了します。これに伴い、昨年11月28日から12月11日まで南アフリカのダーバンで国連気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)が開催されましたが、その結果、2013年以降日本は温室効果ガスの法的削減義務から逃れ、自主的努力をすることとされました。京都議定書の目標達成計画においては、運輸事業のグリーン経営普及を促進する旨宣言されており、京都議定書の終了がグリーン経営認証の普及意識に何らかの影響がある可能性も考えられますが、一般の方の車選びの基準としても「エコカー」「低燃費」の合言葉がこれほどまで定着した今、やはり事業者として環境対策へ取り組む姿勢は、今後も怠ることのできない課題であることは間違いありません。


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協会けんぽ 保険料率改定(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
3年連続 健保・介護保険料の引き上げ
 都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表しました。
この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
 景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険料率が全国一律の1.55に改定されます。

雇用保険料率・労災保険料率の改定
 平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。
・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5) 
・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意が必要です。

高額な外来診療を受けた時の一定額支払い
 健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超える分は窓口で支払う必要が無くなります。
 70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがある場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請をします。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります。(上限額は各人の収入により決まっています)
認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要ですので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。


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外国人の出入国管理 高度人材に対するポイント制(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
昨年12月28日、法務大臣による臨時記者会見で、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」の検討結果と、今年春以降に制度の実施を予定していることが公表されました。この制度は、在日している外国人に対して学術や技術、経営などで高度な資質・能力を有すると認められた場合にポイントを付与し、ポイントの合計額が一定点数に達すると出入国管理上の優遇措置が与えられるというもので、ポイントは学歴、職歴、年収、年齢などを点数化することにより算出されます。

どんな優遇措置が受けられる?
 外国人が日本に在留するには、活動内容に応じ、27種類ある在留資格の中から活動内容に最も適した在留資格一つを選び取得する必要があります。現在の外国人に対する活動範囲は非常に限定的で、たとえば調理人として働くための在留資格を取得した外国人が来日した場合、その外国人の日本における仕事の範囲は調理人としての活動に限定されます。これに対し、高度人材として認められた場合には、従来のように限定的な活動内容に縛るのではなく、その外国人の持つ高度な資質や能力を活かした複数の在留資格にまたがる活動や、事業経営活動が許容されることになります。
 また、高度人材本人だけでなく、その配偶者に対しても優遇措置が認められます。就労目的で在留する外国人の配偶者については、一般的に「家族滞在」という在留資格が付与されますが、この在留資格は原則的に就労することはできず、就労したい場合には入国管理局で資格外活動許可とよばれる許可を得る必要があります。ただし、この資格外活動許可には就労時間の上限が定められており、週28時間までしか働くことができません。しかし、今回のポイント制により高度人材に認められた外国人と同居する配偶者については、一定の要件を満たすことで週28時間を超える就労が認められるようになります。

高度人材はどんな人?
 高度人材の認定対象は、学術研究、高度専門・技術、経営・管理の3分野で活躍する外国人で、学術研究を行う研究者や技術者、企業の経営管理を行う方などが想定されており、かなり限られた人材に対する優遇制度となっています。法務省では制度開始後1年を目処に、状況を分析し制度の見直しを検討する意向を示していますが、これにより一般的な外国人の方の活動制限に対し影響をもたらす可能性はあるのか、今後の動向に注目が集まります。


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社員が出産・育児をする時(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
妊娠・出産から職場復帰まで
 従業員が妊娠、出産した場合、健康保険や厚生年金保険、雇用保険の手続きが必要になります。本人と話し合いの上、職場復帰するとなればその間多くの手続きが必要となるのでスケジュールを組んでおくのが良いかもしれません。

産前・産後の休業と出産手当金(健康保険)
 健康保険の被保険者が出産日以前42日から出産日以後56日までの間に労務に就かず、賃金が支払われなかった場合は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます。

出産育児一時金・被保険者(異動)届(健保)
 協会健保に加入している場合は子一人につき42万円の出産育児一時金が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の医療機関は39万円) また子を扶養する場合は出産した本人又は夫側の会社で被扶養者異動届を提出し、子の健康保険証を申請します。

育児休業と社会保険料免除(社会保険) 
 産後57日目以降に3歳未満の子を養育する為、育児休業を取得する場合は申請により会社、被保険者とも健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が免除され、育児休業開始の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までが免除されます。

育児休業給付金(雇用保険)
 雇用保険の被保険者で育児休業開始前2年間に賃金基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方が、1歳、又は1歳2ヶ月(延長該当者は1年6ヶ月)未満の子を養育する為、育児休業を取得した場合に、休業開始前の給与の約50%の額が支給されます。申請は2ヶ月毎に行います。

職場復帰と育児休業終了時改定(健保)
 育児休業が終了し職場復帰した場合、終了日の翌日の属する月以後、3歳未満の子を養育している期間に、勤務時間短縮等で賃金が下がった場合で標準報酬が1等級以上の差が生じた時は、申出により標準報酬月額を改定することが出来ます。下がった月より支払いの基礎日数17日以上の3ヶ月間の平均額で計算されます。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額の特例
 3歳未満の子の養育期間中に被保険者の賃金が時短等で下がった場合に標準報酬が下がっても将来の年金額は養育期間前の高い標準報酬月額で計算し受給に不利にならない様にしておくものです。


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