栃木県宇都宮市の会計(税理士)事務所 岸会計事務所 税務・会計・各種会計ソフト・販売管理ソフトの導入から運営までトータルサポート

岸会計事務所は、自計化を推進します。
自計化とは、企業が自ら会計ソフトに必要データを入力することです。自計化することにより、企業はリアルタイムで
経営状況(儲かっているかどうか)を把握できます。私たちは、企業が常に経営状況を把握できることこそ、企業の発展の
大きな鍵と考えるからです。当事務所では、業界NO.1の『弥生株式会社』と提携しており、会計ソフトの立上げから
運用までを『弥生株式会社』公認経営支援アドバイザーまたは公認インストラクターが懇切丁寧にご指導させていただきます。
しかしながら、自計化導入にあたって、経理処理の作業が増大する等、問題が生じる場合もあります。貴社の自計化の導入方法
および時期についてご一緒に検討させていただきます。他社メーカー会計ソフト(JDL、PCA等)についても対応可能ですので、
ご気軽にご相談ください。

岸会計事務所 代表 所長税理士 岸 広
『商人塾 第41回』のご案内(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
商人塾 第41回
 今回は、「中小企業関係者の資産形成(イデコ、ニーサ)」について、「易学」について、「事業繁栄の秘訣」についてお話をさせていただきます。
※なお終了後、5時30分から懇親会を行います。会費は6,500円です。ご希望の方はその旨記入して下さい。

【開催日】 令和5年9月21日(木)
【開催時間】 午後1時30分〜4時30分
【会場】 とちぎ福祉プラザ
【講師】 ■税理士 岸広■公認会計士・税理士 岸大路■(株)那須別荘警備保障 代表取締役 渡邊昇一

【受講料】 5,000円
【お申込方法】 講演会へのお申込は、必要事項を明記の上、メール又はFAXにてお申込下さい。
またご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に下記お問合せ先よりご連絡下さい。
【必要事項】 ・貴事業所名(フリガナ)・TEL・FAX・参加者名(フリガナ)
※複数での参加をご希望される場合は、参加者全員のお名前をお願い致します。


岸会計事務所へのお問い合わせは、下記mail、電話又はFAXにて承っております。
サービスに関する事、その他、ご不明な点などございましたら、どうぞお気軽に
お問い合わせください。

【岸会計事務所】
〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
FAX:028-652-3907
※営業時間 8:00〜19:00(土、日、祝日を除く)
mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp
URL:http://kishi-kaikei.jp/

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| セミナー情報 | 13:43 | comments(0) | - | pookmark |
『令和5年度相続税講演会 第3回』のご案内(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 今回は、いつもの「遺言について」「相続について」のお話に加え、「固定資産税のしくみ」、「サ高住」についてのお話をさせていただきます。

令和5年度相続税講演会 第3回
 今回は、いつもの「遺言について」「相続について」のお話に加え、「相続税の仕組み」についてのお話、「サ高住」についてのお話をさせていただきます。

【開催日】 令和5年9月21日(木)
【開催時間】 午前9時30分〜12時
【会場】 とちぎ福祉プラザ
【講師】 ■税理士 岸広■行政書士 岸清美■公認会計士・税理士 岸大路■(株)医療福祉人財センター 代表取締役 渡邊悟

【受講料】 2,000円
【お申込方法】 講演会へのお申込は、必要事項を明記の上、メール又はFAXにてお申込下さい。
またご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に下記お問合せ先よりご連絡下さい。
【必要事項】 ・貴事業所名(フリガナ)・TEL・FAX・参加者名(フリガナ)
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岸会計プレス-知覧で聞いた特攻機の燃料の話(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 今年も8月を迎えました 今日の平和と自由があるのも、大東亜戦争で尊い命を犠牲にされた310万人の先人のおかげだと思います。

知覧で聞いた特攻機の燃料の話

 よく聞く話は、「片道の燃料だけ入れる」というものです。さらに敵に体当たりした時よく燃えるように「片道の燃料プラスαを入れた」という話もあります。これらは上官の命令だったのですが、実際は整備兵はみんな満タンに入れたんだそうです。そして乗組員に小声でささやいたんだそうです。「必ず生きて還って来いよ」間を削減してみませんか。ご興味のある方はお気軽に弊所担当者までお問い合わせいただけますと幸いです。


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岸会計プレス-特攻隊隊員上原良司さんの遺書(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 今年も8月を迎えました 今日の平和と自由があるのも、大東亜戦争で尊い命を犠牲にされた310万人の先人のおかげだと思います。

特攻隊隊員上原良司さんの遺書

 私は明確に言えば、自由主義に憧れていました。
 日本が真に永久に続くためには自由主義が必要であると思ったからです。
 これは、馬鹿な事に聞えるかもしれません。それは現在、日本が全体主義的な気分に包まれているからです。
 しかし、真に大きな眼を開き、人間の本性を考えた時、自由主義こそ合理的なる主義だと思います。戦争において勝敗を見んとすれば、その国の主義を見れば、事前に於て判明すると思います。人間の本性に合った自然な主義を持った国の勝戦は、火を見るより明ら かであると思います。
 日本を昔日の大英帝国の如くせんとする、私の理想は空しく敗れました。
 この上はただ、日本の自由、独立のため、喜んで、命を捧げます。


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| 岸会計プレス | 16:04 | comments(0) | - | pookmark |
今更聞けない経済用語 クッキー(Cookie)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


本日はクッキー(Cookie)について解説させて頂きます。もちろんお菓子のクッキーの事ではありません。最近、皆様がWEBサイトを閲覧している際に、急に画面に「続行するにはクッキー(Cookie)の利用に同意してください」といった文言が出てきてびっくりした経験をお持ちの方はいませんか?

何だかウィルスにでも感染してしまいPCがおかしくなってしまったのでは?これは騙されているのでは?っと一瞬不安がよぎってしまった人も少なくないと思います。ただ、安心して下さい、クッキーを正しく理解していれば、これからは、同様な事が起こっても全く動じることなく対処する事ができますよ。

クッキーとは、サイトがサイトを開いたユーザーが使用するPCのブラウザに保存する小さなデータの事を言います。具体的に言うと、皆様もご経験があるのではと思いますが、会員サイトやネットショップなどで、ログイン情報を一旦入力すると次回以降、ログインしている状態でサイトを開けたり、ログイン情報の一部が既に入力済みになっている事があると思います。それは、最初に訪問した際にクッキーが保存され、次回以降は、サイトが保存されたクッキーを取得し処理しているからなんです。

厳密には、もう少し難しい内容も含んでいるのですが、ざっくりとクッキーとは何ぞや?という方は、上記の様な感じで認識しておいて頂ければOKです。

この様にクッキーは、現在の様なインターネット時代には無くてはならない大変便利な機能ではあるのですが、反面、ユーザーのプライバシーを侵しかねない懸念もあります。これは非常に難しい内容でして、私も正確には解説しかねるところではあるのですが、要点を言えばクッキーにはある程度の個人情報(ユーザーの行動履歴、ログイン情報、購買履歴、etc)が含まれる為、それを不正に(あるいは不正ではないが勝手に)利用されるのは好ましくないという問題です。

具体的な例で言えば、Aというショッピングサイトでキャンプグッズの商品を色々物色していたとします。そしてショップAからは特に何も買うことなくサイトから離脱しました。数日後、Google検索をした際に、何だかキャンプグッズをお勧めしてくる広告が目に付くようになりました。似たような経験をされた方も少なくないと思います。

これの原因がクッキーという訳です。本来Aサイトで発生した「キャンプグッズに興味があるという行動」というクッキーの情報が、自身の把握していないところでGoogle検索の広告のチョイスに使用された事になり、これが問題ではないのか?という論争が世界中で起こり、結果、冒頭の「続行するにはクッキー(Cookie)の利用に同意してください」が様々なサイトで登場する事になったという訳です。

この分野に関しては、非常に流動的な動きを見せており、現在(2023年7月現在)の状況が上記の様な感じであり、半年後、数年後にはまた別の状況になっている事と思います。とは言え、ここまで読んで頂いた方には、クッキーについて何となくはご理解頂けたのではないかと思います。

では、メッセージが出た際の対処方法ですが、ご自身が信頼できると思うサイトならばOKをしておくと次回以降、ちょっと便利になり、何だか良く分からない場合などは、NOを押しておけば良いのではないかと思います。特段受け入れても、拒否しても、よっぽど悪意を持ったサイトでない限り深刻なダメージを与えてくる様な話でもありませんので。ただ、逆に全部ノーでも具体的に不都合が生じないのであれば、それでも特段問題がある訳でもありません。

要は、急に何の説明もないまま、良く分からない事(クッキー)について、使用許諾を求め始めたのでユーザーとしては、ちょっとびっくりしちゃったといった感じが今日この頃の状況ですので。

また、余談ですが、先述したキャッシュ、そして本日お話したクッキーは、どちらも小さいとは言え立派なデータですので保存すればそれだけPCの保存領域を圧迫していきます。要はちりも積もればってやつです。定期的にキャッシュとクッキーは削除してあげる事を推奨致します。方法は各ブラウザによりますが、設定項目の中に大抵ありますのでストレスと同じで、キャッシュ、クッキーもあまり溜め過ぎない様にお気を付けください。


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| 経済トピックス | 12:33 | comments(0) | - | pookmark |
今更聞けない経済用語 キャッシュ(Cache)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


本日はキャッシュ(Cache)について解説させて頂きます。コンピューター関連用語で、結構耳にするけど、実際良く分かっていない方も多いのではないでしょうか?お金を英語でキャッシュ(cash)と言いますが、これとは意味も綴りも違います。

キャッシュ(Cache)とは、「隠し場所や物、貯蔵所や物」といった意味の言葉です。コンピューター関連用語として使用されるキャッシュも意味合いとしては同じような感じですので、ちょっと難しく感じた場合は、この隠し場所や貯蔵庫や貯蔵物みたいイメージを持っていて頂くと分かりやすいかも知れません。

キャッシュ(Cache)とは、データや情報を一時的に保存して高速にアクセスするための仕組みです。一般的に、キャッシュはデータへのアクセス時間を短縮することで、システムのパフォーマンスや効率を向上させる役割を果たします。

ちょっと難しいですので、PCで、インターネットブラウザを立ち上げ、WEBサイトを開くというシーンをイメージしてみて下さい。初めて訪れるサイトでは、そのサイトに掲載されているデータをゼロから読み込んでいって、それが完了するとお目当てのサイトがきちんとPCモニターに表示されます。しかし、いったんそのサイトを離れて、また再度訪れた時に、上記プロセスを繰り返しては、面倒くさいですよね。

そこで、最初にサイトに訪れた時に、完全ではなく、かなりざっくりとサイトの情報を自分のPCのどこかに保存しておきます。最初に大きなその会社のイメージ画像があって、左上に会社のロゴ画像、真ん中あたりに写真が5枚横に並んで…といった感じでです。そうする事で、次回、またそのサイトに訪れた際には、ゼロから始めるより、ちょっと早くそのサイトを完全にPCモニターに表示できるようになります。

このざっくりと情報を保存しておく場所やざっくりとした情報の事をキャッシュ(Cache)という訳です。かなり強引な解説ではありますが、概ね間違ってはいませんので、イメージとしてはこんな感じと覚えておいて頂ければ良いと思います。

皆様も、初めて行ったデパートでは、どこに何があるのか戸惑ってしまうが、何度か行ったことのあるお店ならば、テナント、商品の配置やトイレの位置、レジの込み具合などざっくりと記憶しているのでスムーズに買い物ができるといったご経験をお持ちではないでしょうか。まさにそんな感じです。

しかし、これは一例であり、キャッシュは、この他にも様々な場所やケースで活躍してくれます。

ブラウザキャッシュ:ウェブブラウザがウェブサイトのデータやリソースを一時的に保存することで、再訪問時に高速な表示を実現します。こちらが冒頭にお話しした内容です。

CPUキャッシュ:中央処理装置(CPU)内に存在する高速なメモリ領域で、プロセッサが頻繁にアクセスするデータをキャッシュします。ちょっと難しいですが、PCの頭の中(CPU)でも、同様な事をやっているくらいに考えて頂ければOKかと。

ディスクキャッシュ:ハードディスクドライブ(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)などのストレージデバイスにおいて、データの読み書きを高速化するために使用されるキャッシュです。こちらは、外付けのHDDやSSDなども、2回目以降に処理を早くする為に利用されています。

この様に、キャッシュは効率的なデータアクセスを可能にし、システムのパフォーマンスを向上させてくれています。そういった意味では、現在のPC、IT環境の根幹を支えている縁の下の力持ち的な存在でもあるのです。

しかし、一方で、このキャッシュが悪さをして、一部のケースでは最新の情報を反映しない場合などがあります。サイトやブログをご自身で更新している方で、サイトデータを更新してサーバーに上げて、ブラウザで確認…あれれ?画像が古いままだ、みたいな現象をたまに引き起こしてくれるのもこのキャッシュ君なんです。とは言え、しばらくすると勝手に直ってたりもする…ほんと憎めないヤツって感じです。


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| 経済トピックス | 11:57 | comments(0) | - | pookmark |
電子帳簿保存法に対応完了…データはどこに保存する?社内管理のサーバー、総括


電子帳簿保存法義務化に伴うデータの保存方法について、各保存先の大まかな保存可能期間や気を付けなくてはならないポイント等をシリーズで解説させて頂いておりますが、今回が最終記事となります。

今回は、社内管理のサーバーについてです。とは言え、こちらに関しては、詳しい担当者の方、若しくは専門業者の方などがしっかりとサポートしてくれていると思いますので、こちらからとやかく言う事もあまりありません。

逆に、今後データ保存方法の一つとして、新たに社内管理サーバーの導入を検討している企業さんも結構いらっしゃるのではないでしょうか?私の聞き及ぶ範囲でも、数社、そんな話を聞いております。どうしても、政府主導の変革はネガティブ思考になりがちですが、これを良い機会に捉え、新たな挑戦のきっかけにするのもとても素晴らしい考えだと私は思います。

何れにせよ、データの保存は、1か所にまとめて保存しておくだけでは、万が一の時に大変リスクが高くなってしまいますので、複数の保存先にバックアップを取っておきリスクヘッジを図っていく事が求められてきます。

また、データ保存は、保存場所さえ確保すればそれでOKですが、これから自社のビジネスを発展させていくためには、過去の実績となる税務・会計データの精査、検証は必須項目になってくると思います。しかし、その度に、データを探すのに一苦労となっては、せっかくのやる気がどこかに行ってしまいかねません。

その為、データの保存先の安全性、コストパフォーマンスだけでなく、データをいつでも好きな時に、ぱっと取り出せるような体制も構築していかなくはなりません。ただ、これに関しては、お金をかければ良いという訳ではなく、自分自身にあった方法が必ず見つかると思いますので是非、これを機会にご検討してみて頂ければ幸いです。


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| 税務・会計トピックス | 13:07 | comments(0) | - | pookmark |
電子帳簿保存法に対応完了…データはどこに保存する?オンラインストレージ、クラウドストレージ


前回から引き続き、電子帳簿保存法義務化に伴うデータの保存方法について、各保存先の大まかな保存可能期間や気を付けなくてはならないポイント等をシリーズで解説させて頂いております。

今回は、オンラインストレージ、クラウドストレージについてです。昨今ではすっかり当たり前になってきましたね。皆様も知らず知らずのうちに使用しているのではないでしょうか。

冒頭から余談ですが、オンラインストレージ、クラウドストレージって何が違うの?っとお思いの方もいらっしゃると思います。結論から言うと、似ていますが、これらは別の物となっています。そこでチャットGPTに聞いてみました。

Q.オンラインストレージ、クラウドストレージの違いは?
A.…オンラインストレージとクラウドストレージは似たような概念ですが、微妙な違いがあります。〜途中省略〜
総括すると、オンラインストレージは特定のサービスプロバイダーによって提供される個別のストレージサービスであり、クラウドストレージは複数のサーバーやデータセンターにデータを分散して保存するストレージサービスです。クラウドストレージはスケーラブルであり、高い可用性と耐久性を提供する一方、オンラインストレージは特定の容量や制限がある場合があります。


はぁ〜、何ですかね。最近ほんと多いのですが、何かを調べた時に分からない言葉が更に複数に増えてくる…ほんと勘弁してほしいところです。

まあ、ここで難しい事を考えても仕方ありませんので、要は、自分のPCの中ではなく、インターネット上にあるスペースに保存するのは一緒で、オンラインストレージは個室を割り当てられ、クラウドストレージは、バラバラの場所に預けるが、ちゃんと店員さんが取り出しなどはお手伝いしてくれるから問題無しといった感じですかね?間違ってたらごめんなさい。

そんな訳で、要はデータをインターネット上にある外部のサーバースペースに保存する訳ですが、一体どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

まずはメリットを考えてみたいと思います。まず、PCなどの容量を圧迫しないという点ですかね。あとは、インターネットにさえ接続出来れば、どんな媒体でも閲覧ができるという点も利点と言えます。この他にも、細かな利点は多々あると思いますが、大まかに言えばこんなところかと思います。

今度は、デメリットですが、やはり最大の懸念は、データの漏洩が心配な点ではないでしょうか。とは言え、昨今では大分セキュリティー面の強化が進み、しっかりしたサービスを提供しているところならばそこまで心配する事でもないのかも知れません。

また、外部サービスを利用する事になりますので、継続的に費用がかかってくる事もデメリットと言えるかも知れません。年間で言うと、やはり数千円〜数万円、数十万円はかかってきますので、その辺の折り合いをどう付けていくかがポイントになってきそうです。

PCやUSBメモリー、DVDなどと違いネット回線さえあればどこからでもデータにアクセスできるという利便性を考えると、税務・会計データの保存先としては理想的な環境と言えるのかも知れません。問題はやはりセキュリティー面ですね。最近では、確かにセキュリティー面での安心感は上がってきていると思います。とは言え、保存するデータがデータなだけに、ん〜…っといった感じですね。

しかし、現在、そして今後の流れを考えれば、ビジネスシーンでのデータの保存先は間違いなく、これらのサービスが主流になってくると思いますので、それを考慮するならば、保存先の選択肢の一つに入れるのも、ありと言えばありなのか?それともそうではなく、もう少し慎重にいった方が良いのか?これに関しては、答えは出そうもありませんので、皆様の判断にお任せしたいと思います。

何れにせよ、データ保存には、必ずバックアップ体制をしっかりと構築する事を強く推奨致します。


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電子帳簿保存法に対応完了…データはどこに保存する?CD、DVD、ブルーレイディスクなどの光ディスク、SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)


前回から引き続き、電子帳簿保存法義務化に伴うデータの保存方法について、各保存先の大まかな保存可能期間や気を付けなくてはならないポイント等をシリーズで解説させて頂いております。

今回は、CD、DVD、ブルーレイディスクなどの光ディスク、SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)についてです。持ち運びの利便性は非常に優れていますね。しかし、寿命の方はどうなんでしょう?

CD、DVD、ブルーレイディスクなどの光ディスクに関してですが、使用方法や保存場所などによって大分違ってくるとは思いますが、一般的に数年〜数十年なんだそうです。また日本は湿気が非常に高い地域になると思いますので、寿命も多少なり影響してくると思います。しかしながら、保存場所としては、コストの面から見たら多変リーズナブルですので、数年に一度、新しい物と交換といった感じで使用すれば、寿命に関しては気にしなくても良いのかも知れません。

ソリッドステートドライブ(Solid State Drive、SSD)は、データを保存するための電子デバイスであり、ハードディスクドライブ(HDD)とは異なる技術を使用しています。SSDは、フラッシュメモリチップを使用してデータを保存し、機械的な部品を持たないため、高速で信頼性があり、消費電力も少ない特徴を持っています。

…っとチャットGPTは言っています。正直、私も専門的な事はチンプンカンプンですが、まあ、要はHDDよりも凄いって事は良く分かりました。また寿命に関しても、当然永遠には使えませんが、考えなくても良いくらいの寿命があるそうです。凄いですね。これなら、税務・会計データの保存場所としては安心して任せられるかも知れませんね。問題はコスパが若干悪いのが唯一の弱点ですかね。

最後に、毎回申しておりますが、データの保存は必ず1か所ではなく、異なる媒体にバックアップを取るように心がけて下さい。それを踏まえた上で言えば、今回の様に税務・会計データの保存場所としては、双方、結構有力候補と言えるのではないでしょうか。


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電子帳簿保存法に対応完了…データはどこに保存する?パソコン、タブレットに直接保存


前回から引き続き、電子帳簿保存法義務化に伴うデータの保存方法について、各保存先の大まかな保存可能期間や気を付けなくてはならないポイント等をシリーズで解説させて頂いております。

今回は、パソコン、タブレットに直接保存についてです。ほぼ全ての企業でPCやタブレットを使用していますので、データの保存もそのままこちらに…そんなパターンですかね。わざわざ何かしらの外部媒体を用意せずとも、PCやタブレットに直接保存していく為、一番気軽な保存場所と言えるのかも知れません。

では、リスクの部分はどうでしょうか?

1.PCやタブレットの故障
PCやタブレットに保存していますので、保存場所であるこれらが壊れてしまうと、同時にデータも破損してしまう可能性があります。これらは、他の媒体でも言える事ではありますが、PCやタブレットは、保存場所としての役割以外にも日々の業務で使用される為、故障のリスクは他の媒体に比べると遥かに高くなってきます。

2.情報漏洩のリスクがある
PCやタブレットは、通常インターネットに繋がっていますので、万が一コンピューターウイルスなどにより情報が外部に流出或いは情報を盗まれて悪用されてしまう…そんなリスクもあるのかも知れません。

3.PCやタブレット自体の寿命は意外と短い!?
現在Windows11が主流になりつつありますが、数年前まではWindows10はおろかWindows7などが混在している状態でした。その当時、5、6年後には、このPCがセキュリティー的に使用できなくなるとは思いませんでしたが、現在はWindows10ですら残り1年ちょいしか使えない状態となっています。

こう考えると、まあまあ考えなくてはならないリスクもありますね。とは言え、2,3についてだけ言えば、インターネットに接続しなければ問題は解消されます。ただ、それだと結局使わなくなったPCやタブレットを最終使用方法としてHDDみたいな感じで使用する事になるだけですね。まあありと言えばありかも知れませんが。

とは言え、故障のリスクという意味では、さすがに何のメンテナンスも無しに、10年近く使用し続けられるとは思えませんので、PCやタブレットに詳しい方等は、上記保存方法として利用方法はありなのかも知れませんが、そうでない一般の方には…ちょっとハードルが高いのかも知れませんね。

また、別の視点で、PCやタブレットの保存可能領域を圧迫してくるという事も考えなくてはなりません。データは、年々増えていきますので、その分、PCやタブレットを圧迫していく事になり、結果、保存領域の枯渇或いは負担増加に繋がってきます。まあこれは御社の保存義務のある書類データの量にもよりますので、少ないところなどは、あまり問題にもならないかも知れません。

本日のまとめとなりますが、保存場所として特段問題がある訳ではありませんが、注意しなくてはならない点としては、やはりPCやタブレットなど1か所のみに保存していくのは、やはりリスクが高いと思います。バックアップを他の媒体にきちんと取っておけば、データ容量の問題、セキュリティー問題さえクリアしていれば、PCやタブレットに直接保存するのも、立派な一つの選択肢になりえるのではないでしょうか?

とは言え、私の個人的な見解ですが、あまり理想的な選択肢とは言えません。何故かというと、やっぱり壊れるのが怖いからです。突然壊れますからね、ほんと勘弁してくれってタイミングで。運が良ければ、壊れてしまっても、中のデータだけは取り出せたりする事もありますが、それもほんと運任せになってしまいますからね。セキュリティー面で見ても、そもそもセキュリティー面の問題をクリアできるくらい対策を打てる方は、こちらに保存することはないと思いますので。


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電子帳簿保存法に対応完了…データはどこに保存する?USBメモリー、SDカード、HDD(ハードディスクドライブ)


前回から引き続き、電子帳簿保存法義務化に伴うデータの保存方法について、各保存先の大まかな保存可能期間や気を付けなくてはならないポイント等をシリーズで解説させて頂いております。

今回は、USBメモリー、SDカード、HDD(ハードディスクドライブ)についてです。気軽に使用でき、持ち運びに優れたUSBメモリー、SDカード、HDDですが、実は寿命は結構短いのです。

USBメモリー、SDカードの寿命は?
概ね3年程度なんだそうです。意外と短いですね。とは言え、3年経ったらきっかり壊れる訳ではありません。皆様も既に何年も平気で使用できてしまっているUSBメモリーやSDカードをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?

HDD(ハードディスクドライブ)の寿命は?
HDDの寿命はUSBメモリーやSDカードに比べると若干長く5〜10年程度と言われています。

参考程度の寿命は上記の様な感じになっております。ただ、これはあくまで通常使用時の状況であって、使用方法や保存場所の環境などで期間は大きく変化します。

更に言うと、時間が経過すればするほど、各種記憶媒体と現在の周辺機器(主にPC、タブレット等)との規格のズレが生じるリスクが増加していきます。実際に、数年前のUSBメモリーやSDカードなどは一部、現在のPCでは使用できない物も出てきています。

この様な事情もありますので、長期データの保存先としてはあまり向かないUSBメモリー、SDカードですが、気軽で低価格な事を考慮すればやり方によっては十分保存先としての役割を果たしてくれるかも知れません。2〜3年に一度程度でデータを新しいタイプのUSBメモリーやSDカードに移し替える事で、寿命や時間経過に伴う規格のズレ等の心配は減少してくれます。

またHDDも同様で、ハードの寿命は問題なくとも、現在使用しているPCなどの周辺機器との規格のズレなどで、いざ何かの拍子に見ようと思っても…あれっ見れないとなってしまうリスクもありますので、定期的にチェックするか、やはり5年以上経過したら、別のHDDに移行などの使用方法が良いと思います。

最後に、税務・会計データは、企業としては絶対に失ってはまずいデータとなりますので、データ保存に関しては、USBメモリーだったらUSBメモリー1か所ではなく、例えばもう1か所クラウドに保存や社内サーバに保存するなど必ずバックアップデータを別の保存方法で残しておく様に心掛けて下さい。


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電子帳簿保存法に対応完了…データはどこに保存する?


電子帳簿保存法の義務化に伴い、紙媒体からデータとして各種帳票やら何やらを保存していかなくてはならなくなった今日この頃。既に電子帳簿保存法に完全対応完了という企業や個人事業主の方も少ないと思います。

しかし、ふと考えたのですが紙媒体での保存ならば、火災や盗難、紛失など物理的なダメージを受けない限り10年とか20年とか、下手するとそれ以上の年月問題無く閲覧できる程度の状態は保ってくれますが、保存されたデータはどうなんでしょうか?データ自体は無事でも、それを保存している場所は、果たして10年後、20年後も問題なくそのデータを守ってくれているのでしょうか?

そこで、今回は、電子帳簿保存法義務化に伴い今後増えてくるであろうデータ達の保存方法について、少々考えていきたいと思います。

データの保存先としては…

1.USBメモリー、SDカード
2.HDD(ハードディスクドライブ)
3.パソコン、タブレットに直接保存
4.CD、DVD、ブルーレイディスクなどの光ディスク
5.SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)
6.オンラインストレージ、クラウドストレージ
7.社内サーバー
8.その他

など色々と考えられます。確かに、上記保存先はどれも短期間の保存としては全く問題ないと思います。しかし、税務・会計データは、保存期間が数年〜10数年にも及びますので、万が一、保存している箱の方が先に寿命を迎えてしまっては、中のデータを取り出せずに困ったことになりかねません。

そこで、今後は、各保存先の大まかな保存可能期間や気を付けなくてはならないポイント等をシリーズで解説させて頂きたいと思います。


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今更聞けない経済用語 SNS TikTok(ティックトック)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


SNSについて、前回に引き続き解説させて頂きます。SNSと一言で言っても、現在、様々なサービスが展開されておりますので、SNSの全体像や言葉の意味は前回で解説が出来たと思いますので、今後、各SNSサービス毎に、もう少し踏み込んで解説させて頂きます。

TikTok(ティックトック)
シリーズで解説させて頂いてきた「今更聞けない経済用語 SNS」シリーズも今回で一先ず締めとさせて頂きます。ここで取り扱っていないサービスも、現在多数あり、かつ今後は更に多種多様なサービスが世に出てくると思います。2023年7月現在において、ここ日本においてのSNS利用状況を鑑みて、比較的利用者が多いサービスをピックアップして解説させて頂いたのが今回のシリーズとなります。

前置きはこれくらいにして、本日の本題に入りたいと思います。前回ユーチューブ編でも触れましたが、TikTok(ティックトック)はSNSに含まれるのか?については、前回のユーチューブ編と全く同じ理由でSNSと言える為、ここでは割愛させて頂きます。

本題のTikTok(ティックトック)ですが、特徴としては、スマートフォンでの閲覧に特化しており、縦長の構図の動画を、ショート(15秒〜10分)で投稿するスタイルとなっています。それらを繋がりのある方とシェアできる為、現在若者を中心に人気を博しているサービスです。

母体は、中国の企業であるByteDance社が2016年にリリースし、日本でも少し遅れて2017年頃から徐々に広まっていき現在に至ります。

若者を中心に人気のサービスですので、メインターゲットがそこにある企業にはお勧め…っと言いたいところですが、ここでちょっと気を付けておいて頂きたい問題があります。

ニュース等でも、耳にした事があるとは思いますが、このTikTok(ティックトック)に関しては、どうにも情報の管理が信用ならないというか何というか…。あくまでニュースなどの報道を受けての個人的な見解ですが、企業として、その辺も理解した上で利用するのでなくてはちょっと心配だな〜といった印象を持っています。

とは言え、若者からの支持は非常に高く、確かに魅力的なコンテンツなのは私にも理解できます。更に若者の情報発信、共有は我々年配者のそれとは比較にならないほど広く早い事もあり、いわゆるバズる状態を狙うならまさにうってつけのサービスなのかも知れません。

しかし、それは同時に様々なリスクも含んでいるという事でもあり、更に言えば、若者達(あんまり若者、若者と世代で分けるような表現はしたくないのですが)が自分たちの文化に企業が土足でズカズカ入り込む事を望んでおらず(皆様も身に覚えがあるとは思いますが、懐かしのteenage)、実際に企業としての参入にはまあまあ高い壁がある様です。

東京などの大都市の企業の方々などは、それでも積極的に参入して頑張っておられる様ですが、私の様に地方で活動する人間からするとちょっと及び腰になってしまいます。どうなんですかね?それではいけないと思う自分と、逆にそこまでして若者に媚びる事が社会の為に良いことなのか?毅然とした大人の姿勢を見せる事こそが、現在の深刻な世代間ギャップを埋めるきっかけになるのでは?などと日々葛藤しております。

若者に絶大な支持を持つインフルエンサーなどを利用してのマーケティング手法が確立している業種や地域、若く勢いのあるスタートアップ企業が、その勢いそのままに参入するなど、様々な形で、それでも一部企業様は果敢にこのTikTok(ティックトック)の牙城に挑んでおられますので、ご興味のある方は、一度現在の若者文化にふれる意味も込めてサイトを覗いてみても悪くないのかも知れません。いや、サイトを覗くのではなくアプリをダウンロードする必要があるのか…ダウンロードするのは、何が組み込まれているのか分かったもんじゃ…じゃあちょっとあまりお勧めは…。

といった感じですので、TikTok(ティックトック)を取り巻く状況はニュアンスで何となくお伝え出来たのではないかと思います。非常にセンシティブなものとなっており解説するのも一苦労といった感じですが、それでも現在の日本において若者の圧倒的支持をあつめるSNSという意味では、知識としてして持っておくのも悪くないのではないかと思い、今回一つ取り上げてみることに致しました。

ただ、実際は若者の心は移りやすく、既にTikTok(ティックトック)自体が「もう古いよ」なんて声もちらほら聞こえてきて、40を過ぎたおじさんにはもう正直ついていけません。


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今更聞けない税務・会計 インボイス制度あれこれ 適格請求書って何?(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


インボイス制度が2023年10月より開始されますが、皆様は準備の方は万端でしょうか?実際に始まってみると、色々な問題が出てくるのは目に見えてますので、今のうちに準備しておける事、知っておいた方が良い事などを少しずつですが、一緒に勉強していきませんか?

という事で、今後「インボイス制度あれこれ」として、シリーズでインボイス制度が始まる前に知っておいた方が良い事、準備しておいた方が良い事などをご紹介していきたいと思います。

本日は、「適格請求書って何?」について考えていきたいと思います。これは特段難しい話ではありません。インボイス制度では、請求書に記載すべき項目がこれまでとはちょっと変わりますというだけの話です。

適格請求書に記載する項目
1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.請求書受領者の氏名又は名称
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
8.税率ごとに区分した消費税額等
9.請求書発行者の登録番号

既に8番までは請求書に記載されている事と思います。インボイス制度開始後は、9番の「請求書発行者の登録番号」を新たに記載する必要が出てきます。ただ、書式等は特に定められていませんので、ちゃんと様式の乗っ取って番号が記載されていれば良しという感じです。


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今更聞けない経済用語 SNS YouTube(ユーチューブ)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


SNSについて、前回に引き続き解説させて頂きます。SNSと一言で言っても、現在、様々なサービスが展開されておりますので、SNSの全体像や言葉の意味は前回で解説が出来たと思いますので、今後、各SNSサービス毎に、もう少し踏み込んで解説させて頂きます。

YouTube(ユーチューブ)
もはや説明自体不要といった感じの知名度をほこるインターネットサービスに成長したYouTube(ユーチューブ)ですが、このYouTube(ユーチューブ)が、はたしてSNSサービスに含まれるのか?とお思いの方もいらっしゃるのではないかと思います。

結論から言ってしまえば、YouTube(ユーチューブ)もSNSサービスに含まれます。そもそもSNSはソーシャルのS、ネットワークのN、サービスのSの頭文字から来ています。ソーシャルとは、社会的な関わりや交流を指し、ネットワークとは連絡網みたな物、つまりインターネット上での繋がりで、サービスはその名の通りですので、インターネット上に構築された、社会的な関わりや交流を実現させた場所(サービス)の提供を表します。

そういった意味では、YouTube(ユーチューブ)でも、コメント機能を利用した動画投稿者と閲覧者のコミュニケーションや動画を複数投稿している人は、それらをまとめた「チャンネル」と言うユーチューブ内に設置された場所を利用し、チャンネル登録者との相互コミュニケーションが取れたりと、十分SNSの機能を有していおり、SNSサービスと定義する事ができます。

ここで、重大なミスに気が付いてしまいました。今の今までシリーズで、長々と偉そうに皆様にSNSサービスについて解説してまいりましたが、さっきSNSの言葉をかみ砕いて説明している時に私、気が付いてしまいました…

SNSサービスだと、ソーシャルネットワークサービスサービスになってしまうという事を。。。

凡ミスも凡ミスですが、見苦しとは思いますが、あえて言い訳をさせて頂くと、SNSサービスと言う表現は、ここ日本においてはあることはあるんです。ソーシャルネットワークサービスサービスと考えると不自然ですが、「ソーシャルネットワークサービス」を提供しているサービスと考えると、まあちょっと苦しいですが、SNS自体が一つの和製英語の様になっておりますので、意味が通るというか何というか。

とは言え、普通に考えるとSNSという表現の方が自然ですので、今後はSNS表記を利用していきたいと思います。既に間違って掲載してしまった表現については、今後の自分への戒めの為にもあえて訂正はせずに醜態をさらし続けたいと思います。

っと、大分余計な話が長くなってしまいましたが、ユーチューブがSNSに含まれるか含まれないかは、学術研究の方達にお任せするとして、企業としてユーチューブを活用していく事について、最後に少しだけ私の個人的な見解をお話させて頂きます。

企業としてユーチューブを利用する場合、2つの方法があります。

基本は、上記の通りユーチューブをSNSと捉えて動画を投稿しながら、将来の顧客となりうる方々とコミュニケーションを取っていく方法だと思います。ユーチューブに滞在している利用者を自社の動画やチャンネルに誘導して、そこから自社のサイトなどへ誘導、或いは、商品、サービスのアピールをしてく方法です。

もう一つは、ユーチューブを動画の保存庫として利用して、自社のサイトなどに動画を掲載するのに利用する方法です。近年、WEBサイト上での表現手法の一つに動画という手法が加わりました。従来の写真よりも、動きや音がある動画は、より商品やサービス、企業のイメージをお客様に伝えるのに勝手が良いためです。

しかし、今までは、動画のデータ容量の問題から手軽にはサイト内で掲載できませんでした。しかし、ユーチューブの様な外部サービスを利用すれば、自社のサーバースペースが圧迫される事無く、自社サイトに動画を掲載する事が可能ですので、この手法を利用して動画を掲載している企業は爆発的に増えてきています。

少し長くなってしまいましたので、この辺にしておきますが、何れにせよ我々企業にとって広告戦略や自社PRとしてのユーチューブの活用は、年々その重要性が増してきておりますので、SNS云々ではなく、中長期的に企業としてのユーチューブの活用をご検討頂くことを個人的に強く推奨しております。

もちろん、ユーチューブの活用には、まずは投稿する動画を制作する必要があり、その為には、著作権や肖像権などの最低限押さえておかなくてはならない事項も多数ありますので、導入に際しては、慎重に社内で問題を一つずつクリアしてから進めていく必要があると思います。


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今更聞けない経済用語 SNS Instagram(インスタグラム)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


SNSについて、前回に引き続き解説させて頂きます。SNSと一言で言っても、現在、様々なサービスが展開されておりますので、SNSの全体像や言葉の意味は前回で解説が出来たと思いますので、今後、各SNSサービス毎に、もう少し踏み込んで解説させて頂きます。

Instagram(インスタグラム)
Instagram(インスタグラム)とは、日本においても、近年、若い女性を中心に利用者を増加させていき、「インスタ映え」から転じて「映え」という言葉まで普及するほどです。ちなみに、この「映え」とはどういった意味かと言えば、インスタグラムに掲載する写真が、お洒落だったり、可愛かったり、カッコよかったりと、とにかく普段よりも良く見える写真を掲載する事で、投稿自体が映える状態になることを言います。まあ、昔から「写真映えする」という言葉がありますので、それとほとんど違いはありませんが、それがインスタグラムや転じてその他のSNSサービスで利用する写真に限定されただけの事になりますので、皆様も恐れずにこの「映え」という言葉を使ってみて下さいね。
※現在では既に死語となっている場合もありますが当方は一切の責任は取れません。悪しからず。

Instagram(インスタグラム)を有効に活用していく話ですが、若い女性がメインターゲットの企業、美容室やエステなど美容関連やパン屋さんやカフェ、お洒落なバーなどにおいては、恐らく既に利用済みのところも少なくないと思います。では、それ以外の業種では、あまり関連無いのか?と言えば、そんな事もないのかと思います。と言うのも、若い女性の情報網は、我々企業にとっていつの時代も無視できない存在だからです。

具体的に、Instagram(インスタグラム)をどのように活用していけば良いのか?ですが、毎度毎度同じことになってしまい申し訳ありませんが、基本は、「しっかりとコンセプトを決めて、定期、継続的に情報を発信し、繋がりも強化していく」に尽きると思います。

更に、Instagram(インスタグラム)の特性である、ビジュアル要素の強さを最大限に生かして、自社の商品やサービスをビジュアル面からアピールしていくことも可能です。

とは言え、あまり頭でっかちになってしまうと何も始められませんので、特にInstagram(インスタグラム)に関しては、SNSサービスの中では、初心者向けと言うより中級者向けといった感じの位置づけになりますが、逆に言うと、写真や動画を掲載していくだけでも始められますので、導入自体は容易い部類に入るのかも知れません。

もちろん、SNSの基本「コンセプト、定期、継続性…」は、上手に運用していく上では、絶対に必要な要素ですが、まずは始めてみて、色々と試しながら、もちろん他の方のページなども参考にしながら、少しずつ良いものしていくというのもありなのかも知れません。

フェイスブック、ツイッターに関しては、最初からしっかりとした準備を整えてからスタートした方が、結果長続きし、かつメリットも多く受けられますが、Instagram(インスタグラム)に関しては、とりあえずスタートしてから、最終的にはしっかりとしたページに育てていくというのもフィットするような感じがするから不思議です。もしかすると、それは私がおじさんだからなのかも知れませんが…。


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今更聞けない経済用語 SNS Facebook(フェイスブック)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


SNSについて、前回に引き続き解あ説させて頂きます。SNSと一言で言っても、現在、様々なサービスが展開されておりますので、SNSの全体像や言葉の意味は前回で解説が出来たと思いますので、今後、各SNSサービス毎に、もう少し踏み込んで解説させて頂きます。

Facebook(フェイスブック)
Facebook(フェイスブック)は、2004年にマークザッカーバーグ氏が創設したサービスです。映画にもなり、知っている方も少なくないとは思いますが、元々はハーバード大学に氏が在学中、学生と学生を繋ぐサービスとして始まったのですが、その動機がなかなかのゲスな理由だったりと、ちょっと面白いエピソードもありますので、気になる方は、DVDにもなっておりますのでそちらでチェックしてみて下さい。

話を戻しますが、Facebook(フェイスブック)は、一時期、世界中でも、国内でも非常にたくさんの方が利用しておりました。しかし、現在では、利用者の多くが30代以上で、かつ高齢化も年々進んでおります。逆に言うと、若者に情報を届けたい企業からしたら、Facebook(フェイスブック)をどんなに頑張っても、ちょっと効率が悪いといった事になってしまいます。

とは言え、40代や50代、はたまたそれ以上の年代には、まだまだ十分な情報発信能力は持っておりますので、企業としては、SNSサービスの中でも無視できない存在と言えます。

冒頭でも言いましたが、Facebook(フェイスブック)は、学生が学生ノリで始めたサービス、かつ動機がゲスな理由と言いましたが、元々、もてないアメリカ人男子(マークザッカーバーグ氏)が「フェイス=顔」を「ブック⇒一覧にして見る」ためのサービスで、男子学生が仲間内で女生徒の顔の良し悪しを言う為のサイトが始まりですので、とにかく写真が中心のサービスになっています。
※あくまで映画の抜粋なので真偽は分かりませんが、本人監修の映画なので概ね事実なんだと思いますが…

話が少々逸れてしまいましたので戻します。日本国内での利用を考えた場合、どのようにFacebook(フェイスブック)を活用していけば良いのか?ですが、これはどのSNSサービスでも同様の事が言えますが、発信する情報のコンセプトを決めて、それを定期、継続的に発信していき、情報がより多くの方にも届くように、常に繋がりの強化もしていく、と言うのが基本的に企業がSNSサービスを利用する方針になります。

まとめると、Facebook(フェイスブック)は、

ミドルクラスの年代(30代後半〜60代後半+それ以上)に対して、自社の情報を知ってもらいたい企業にとっては、十分有用なSNSサービスと言えます。

また、写真や動画を投稿する事に長けているため、ビジュアル的に何かをアピールしていきたい企業も向いていると言えます。

Facebook(フェイスブック)は、SNSサービス初心者の企業にとっては、記事投稿がブログの記事を書くのと同じような感覚で書けるので比較的とっつきやすく、利用者層も若者が少なくありますが、多くの年代に幅広く利用、認知されていますので、その辺も初心者向きと言えるのかも知れません。


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今更聞けない税務・会計 インボイス制度あれこれ その登録番号は本当に正規の物?(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


インボイス制度が2023年10月より開始されますが、皆様は準備の方は万端でしょうか?実際に始まってみると、色々な問題が出てくるのは目に見えてますので、今のうちに準備しておける事、知っておいた方が良い事などを少しずつですが、一緒に勉強していきませんか?

という事で、今後「インボイス制度あれこれ」として、シリーズでインボイス制度が始まる前に知っておいた方が良い事、準備しておいた方が良い事などをご紹介していきたいと思います。

本日は、「先方から貰った請求書…本当に正規の番号?」について考えていきたいと思います。

インボイス制度はまず、適格請求書発行事業者として登録し、登録が完了するとT+13桁の半角数字で構成された登録番号が割り振られます。これを請求書などに記載する事で、その請求書がインボイス制度にのっとた請求書「適格請求書」とされるといった流れとなります。

ただ、ここで問題になりそうなのが、番号は記載されているけど、その番号が本当に生きた番号なのかどうかは請求書からでは分からないという事です。その為、本当に貰った請求書の登録番号が正規の番号かどうかは、きちんと調べなくてはならない状況です。

ちなみに、登録番号の検索は、下記より簡単に検索する事が出来ます。
インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト

しかし、実際の経理業務で、請求書を一枚一枚調べていては日が暮れてしまいます。その為、会計ソフトやエクセルなどでプログラムを組むことで、自動判定してくれる何らかのシステムの導入が求めれるようになるのかも知れません。

登録番号は、面倒でも上記サイトから検索ができ、正規の番号かどうかは確認できそうですね。けど、今度は別の問題が発生している様です。難しい問題ですので、こちらではさわりの部分だけにしておきますが、件の検索システムから全データをダウンロードしてしまえば、全てのインボイス制度の利用者の情報をダウンロード出来てしまう状況なんだそうです。ん〜これは、問題なのか?問題じゃないのか?いまいちピンときませんが、個人情報保護の観点からは、確かに問題なのかも知れませんね。

ただ、この問題を解消する為に規制を強化してしまっては、会計ソフトなどに組み込まれた自動判定ソフトなども、影響が出てきてしまうのでは?っと素人考えでは心配になってきてしまいます。

何れにせよ、何だか色々とトラブルが出てきそうなインボイス制度…少なくとも、自分たちは困ったことにならない様に、日々情報をアップデートしていく必要がありそうですね。


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今更聞けない経済用語 SNS Twitter(ツイッター)(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


SNSについて、前回に引き続き解説させて頂きます。SNSと一言で言っても、現在、様々なサービスが展開されておりますので、SNSの全体像や言葉の意味は前回で解説が出来たと思いますので、今後、各SNSサービス毎に、もう少し踏み込んで解説させて頂きます。

Twitter(ツイッター)
Twitter(ツイッター)は、世界中に、更に国内でも、非常に多くの方が利用しているサービスです。140文字以内のテキストで情報を発信していくスタイルが特徴で、簡潔なぶんスピーディーに情報が伝達していき、かつ利用者数も膨大ですので、定期的に「バズる=たくさんの方がその情報を瞬間的に共有する事」現象が起こっています。

また、他の人が発信した「ツイート」と呼ばれる投稿を、気に入ったら「リツイート」と呼ばれる機能を利用すると、簡単に、かつ手軽に自分の繋がっている人たちへその情報をお知らせする事ができますので、上記のバズると呼ばれている爆発的な情報の拡散が発生しやすい構造になっております。

ここでは、詳細なサービスや機能などは省略させて頂き、企業がどのようにこの「Twitter(ツイッター)」と付き合っていけば良いのか?について個人的な見解を解説させて頂きます。

現在、国内におけるTwitter(ツイッター)の位置づけは、SNS中でも利用者数がかなり多い方に分類されますので、とにかく自社の情報をたくさんの方にお伝えしたい企業さんには、ビジネス利用にも適しているのではないかと思います。しかし、そのスピード感からか若干利用者の年齢層は低い傾向(10代?20代〜30代後半?40代?頑張って50代?)にありますので、その辺のミスマッチは避けたいところです。

大手企業やカリスマ的な知名度を持つ社長さんがいらっしゃる企業さんは、また違った利用方法があるとは思いますが、我々、地方の一般企業では、このTwitter(ツイッター)の利用は少々難しい印象を私は持っています。

もちろん上手く活用できている企業さんもいるのですが、Twitter(ツイッター)の性質上、ある程度の繋がりがないと情報が拡散していきませんので、戦略的に利用していかないと、最悪の場合、インターネット上の本当の意味での「つぶやき=独り言」になってしまいます。

その為、実際に企業がTwitter(ツイッター)を活用して、何らかの経済的なメリットを得るためには、しっかりとしたコンセプトを持って、定期、継続的な情報発信、更に、繋がりの確保などを戦略的に実践していく必要があり、何も考えずに、何となく日々のつぶやきを…っと開始しても、大半の場合は、どこかで更新や利用が止まってしまう事がほとんどです。まあ、これはビジネスにおいてはどんな事にも言えるとは思いますが、ことSNSに関しては一きわ際立ってしまいます。

また、SNS全般に言える事ですが、デメリットやリスクも始める前にきちんと理解しておく必要があります。Twitter(ツイッター)上には、真偽不明な情報、嘘の情報も含まれており、それらをきちんと精査せずに、リプライやリツイートなど、気軽に関わってしまうと企業としては、信頼を失うリスクに繋がってきます。また、「炎上」と呼ばれる批判が集中してしまう状況も、自社の何気ない「ツイート」が発端となって発生してしまうケースも少なくありません。その為、企業がTwitter(ツイッター)を活用する場合には、発信する情報の管理は徹底する必要があります。

後半、ちょっとマイナスな面ばかり触れてしまいましたが、それでも上手く活用する事で、広告戦略として、非常に強力な味方にもなってくれるTwitter(ツイッター)、今後も、もうしばらくはこの現状は続きそうですので、上手に付き合っていきたいものですね。


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『令和5年度相続税講演会 第2回』のご案内(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 今回は、いつもの「遺言について」「相続について」のお話に加え、「固定資産税のしくみ」、「サ高住」についてのお話をさせていただきます。

【開催日】 令和5年7月21日(金)
【開催時間】 午前9時30分〜12時
【会場】 とちぎ福祉プラザ
【講師】 ■税理士 岸広■行政書士 岸清美■公認会計士・税理士 岸大路■(株)医療福祉人財センター 代表取締役 渡邊悟
【受講料】 2,000円
【お申込方法】 講演会へのお申込は、申込書に必要事項を明記の上、メール又はFAXにてお申込下さい。またご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に下記お問合せ先よりご連絡下さい。
【必要事項】 ・貴事業所名(フリガナ)・TEL・FAX・参加者名(フリガナ)
※複数での参加をご希望される場合は、参加者全員のお名前をお願い致します。


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『商人塾 第40回』のご案内(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 今回は、「インボイス制度」について、「易学」について、「事業繁栄の秘訣」についてお話をさせていただきます。
※なおご希望の方には、渡邊昇一講師が個人的アドバイスをして下さいますので、差し支えなければ生年月日をご記入下さい。

【開催日】 令和5年7月21日(金)
【開催時間】 午後1時30分〜4時30分
【会場】 とちぎ福祉プラザ
【講師】 ■税理士 岸広■公認会計士・税理士 岸大路■(株)那須別荘警備保障 代表取締役 渡邊昇一
【受講料】 5,000円
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今更聞けない経済用語 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス-Social Networking Service)その01(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


今更聞けない経済用語を定期的に解説しております。今回は「SNS(ソーシャルネットワーキングサービス-Social Networking Service)」です。もはや、ご存じの方がほとんどで、既にご利用しているという方も多いと思いますが、中には、ちょっと良く分かっていないという方もいらっしゃると思いますので、一応解説させて頂きます。

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス-Social Networking Service)とは?
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス-Social Networking Service)(※以下SNS)とは、インターネット上にあるコミュニティサイトの事を言います。

コミュニティサイトとは何かと言えば、ユーザー自身が情報を発信することができ、かつユーザー同士で繋がったり、連絡が出来たりなどいわゆるコミュニケーションが取れるようなシステムが組み込まれているサービスの事です。

具体的には、各サービスによって違いはありますが、代表的な機能として、プロフィールや自画像の公開や、ユーザー同士でのメッセージの送受信、コメント欄を利用したチャット機能、登録した個人情報を元にお友達や知人を検索できる機能などがあります。

また、昨今では、ビジネス利用も当たり前になってきており、企業の広告戦略の一端を担っていると言っても過言ではありません。

代表的なサービスとしては、「LINE」「Facebook」「Instagram」「Twitter」「TikTok」「YouTube」などがあります。YouTubeなどは、既に日々動画を楽しんでいるという方も多いと思いますが、こちらも、上でご説明したようなサービスも含んでいますので、定義的にはSNSサービスの一つと言えます。

SNSとはどういったものか?に関しての簡単な解説は以上となりますが、簡単にまとめれば、利用者自身が何らかの情報発信ができ、かつ利用者同士の繋がりを促進させるような仕組みがあるもの全般を総称してSNSサービスと言っているのが現在の流れと言えます。

今後は、企業においては、SNSと上手に付き合っていく事は、様々なメリットが生まれてきますので(もちろん気を付けなくてはならないデメリットもあります)、今後は、シリーズで代表的なSNSサービスを例に挙げて、この話を深堀りしていきたいと思います。


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岸会計プレス-安価、高品質な記帳代行サービスの開始(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 弊所では、業界最安値水準、かつ高品質な、従来にない記帳代行サービスを始めました。月額15,000円から記帳代行をお受けしております(売上高に応じて変動)。単なる記帳代行ではなく、インボイス番号照合、証憑は全てスキャンしてWeb上で確認が可能、といった今までにない記帳代行サービスです。経理作業の時間を削減してみませんか。ご興味のある方はお気軽に弊所担当者までお問い合わせいただけますと幸いです。


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岸会計プレス-学童疎開のこどもたちへの皇后陛下の御歌(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
 コロナも5類へと移行し人の動きも出てきましたが、凶悪事件が多発し、地震も多く、落ち着かない日々が続いています 
 混沌とした世の中にあって思い浮かぶのが、中村天風のことばです
 晴れてよし 曇りてもよし 富士の山


 1944年(昭和19年)当時の皇后陛下より、疎開学童と教師に、御歌とお菓子を送られました。当時山梨市に疎開した方の手記をご紹介します。

 『来る日も来る日もおなかがすいて、歯磨き粉をなめたり、山芋を食べたりしていました。そんなある日、全国の疎開児童にと、皇后さまからビスケットが届けられました。
   次の世を 背負うべき身ぞ たくましく
   正しく伸びよ 里に移りて

 御歌と一緒に白い袋に入った15枚のビスケットは、1人で食べるにはあまりにもおいしく、もったいなく、誰から言うことなく「東京のお母さんに送ろうよ…」早速皆で手紙を書きました。私も封筒に三枚入れて送りました。後日「届いた封筒に入っていた粉々になったビスケットを見て、母は声をあげて泣いていた」と父から聞きました』

 心に響く話であるとともに、どんなことがあっても絶対に戦争を繰り返してはならないと思います。


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今更聞けない税務・会計 決算公告の種類(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


前回に引き続き「決算公告」の解説です。

前回で、株式会社ならば、決算公告が義務付けられている事は分かりましたが、そもそも決算公告とは、どんな内容を、どこで公告すれば良いのでしょうか?

決算公告の公告すべき内容は?
公告すべき内容は会社の規模によって変わってきます。
大会社
貸借対照表と損益計算書の要旨
大会社以外
貸借対照表の要旨

決算公告はどこに掲載する?
決算公告は、「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」の3種類が認められています。
官報…言わずもがな…国の機関紙「官報」です。
日刊新聞紙…毎日発行される新聞のことです。
電子公告…自社のWEBサイト上や認められたクラウドスペースなども含みます。

マネーフォワードを利用して決算公告が可能?
マネーフォワード クラウド会社設立の「マネーフォワードの電子公告サービス」を利用すると、ご自身で公告用のWebサイトを用意することなく、簡単に電子公告を行うことができます。マネーフォワード クラウド会社設立内で、電子公告用のURLの発行と公告の管理が可能です。
更に詳しい情報はこちらでご確認頂けます。

以上が、決算公告の簡単な解説となります。何れにせよ、いざ自社でも決算公告を始めよう(義務ですので、本当は既に実施してないといけないのですが)と思っても、やはり最初は専門家に相談して、助言をもらいながら、或いはお願いしてといった感じになりそうですね。マネーフォワード利用の場合は、簡単そうなので、自社でも出来そうな気がしますが。

そもそも、この制度が形骸化しているのって、日本人の国民性とかに起因している様な気がします。(何度もしつこいようですが、決算公告は法律で義務化されてます)自分のところのお台所事情を、一般に公開するなどもってのほか、例え儲かっていても、現在は厳しい状況にあっても、どちらにせよ、世間様には知られたくないですからね。

市場から出資を募るのが当たり前の欧米文化とは、その辺が大分感覚的に違っている為、なかなか普及していないのかも知れませんね。逆に若い世代の経営者の方が、その辺は案外抵抗なくできちゃうのかな〜などと勝手な個人的な感想にて、今回は〆させて頂きたいと思います。


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今更聞けない税務・会計 決算公告とは?(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)


決算公告とは、企業が財務情報を公表するために行う重要な手続きです。通常、企業は一定の期間(通常は会計年度)ごとに決算を行い、その結果を株主や投資家などに公表します。これを決算公告と言い、全ての株式会社に義務付けられています。※1.一部例外があります。

法律上義務付けられていますので、これに違反すれば、当然ながら罰則も用意されており、行政罰として100万円以下の過料に処すとされております。

ちなみに、全ての株式会社ですので、有限会社は含まれませんので、有限会社には、決算公告の義務はありません。

しかし、現状では、上場企業や大会社などを除くと、決算公告を実施している株式会社は非常に少なく、全体の数%程度との事です。では、その全てが罰則を受けているかと言えばそんな事はなく、と言うか、皆様の会社もどうでしょうか?罰則を受けたりしてますか?っという感じが現状の様です。

とは言え、義務付けられている以上、無視し続ける訳にもいかなそうですので、次回からは、もう少し「決算公告」を深く掘り下げて解説してまいりたいと思います。


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今更聞けない経済用語 Windows10はいつまで使える?その3(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
前回に引き続きWindows10はいつまで使える?ですが、前回で、そもそもバージョンアップする要件を満たすPCかどうかをチェックして頂いたと思います。今回はチェックの結果を踏まえて、その後の対応とそれ以外の問題点を解説させて頂きます。

チェックの結果、ダメだった場合ですが、こればかりはどうしようもありませんが、期限の到来以降は、インターネットには接続せず、メインPCは、別途購入するといった流れになります。期限移行もインターネットに接続しなければ、問題なく引き続き使用は可能ですが、それは、お仕事で使用するPCとしては色々と困っちゃいますからね。
※実は裏技として、要件を満たさなくとも11にアップグレードする方法はあるそうです。
ただ、この方法は、公式非推奨であり、何があっても自己責任になってしまいますので、あくまで、何が何でも11にアップグレードしたい場合以外には、あまりお勧めできないのかも…ん〜どうなんでしょう?そんな事も言えないのか?個人利用ならまだしも、ビジネス利用のPCでは…。っと現段階では、とても答えは出そうにありませんが、おそらくもうしばらく時間が経てば、たくさんの人がこのやり方を実践して、ネットに実体験を踏まえた情報が上がってくると思いますので、それらを参考にしてから判断する様にした方が良いのかも知れません。アップグレードが出来たとしても、思わぬところで不具合が出たり、セキュリティ的な問題もありますので、慎重な判断が求められるところです。とは言え裏技とは言いましたが、特にイリーガルな方法ではありませんので悪しからず。

チェックの結果、バージョンアップ可能だった場合は、期限前にWindows11にアップグレードすればOKです。アップグレード方法は、今回は割愛させて頂きますが、現在無償アップグレード期間が継続中ですので、無償でアップグレードが可能です。ただ、アップグレードは、非常に高度なPCの更新作業を伴いますので、きちんとやり方を調べて、更に万が一の際に備えてバックアップを取っておかなくてはならないので、あまりPCに詳しくないといった方は、詳しい方に相談しながら実施した方が良いと思います(最悪PC壊れちゃうまでありますので…)

2025年10月14日の期限内にアップグレードすれば良いと言いましたが、上記の無償アップグレードをお考えの方は、一つ知っておいて頂きたいのが、無償アップグレードの期限が既に切れているという事です。ちょっと混乱させてしまう書き方になってしまいましたが、期限は切れていますが、現在でも無償アップグレード期間は継続中です。期限切れ以降も無期限で延長されているといった訳です。

ただ、注意が必要なのが、マイクロソフト側が、明確に延長期間の期限(頭がこんがらがってきてしまいますが…)は明記せず、いつでも延長期限を終了できる権利を有しているという点です。かみ砕いて言えば、一応の期限があり、その期限は過ぎたが、まだ温情で無償期間は継続してあげるけど、それがいつまで続くかは私(Microsoft)は、な〜んにも保障してませんよ〜だから急いでね〜っといった感じの状況が、現在の状況といった訳です。

無償期間が終わってしまうと、10⇒11にアップグレードしたい場合には、有償でのアップグレードとなり、1台あたり、概ね1万5千円〜2万円程度かかってきます。複数台PCを使用している事業者の場合、手痛い出費になりかねませんので、可能な限り無償期限内でアップグレードを済ませておいた方が賢明ですよね。

しかし、注意して頂きたいのが、現在お使いのソフト(現在使用しているソフトです。例:会計ソフト、販売管理ソフト、画像加工ソフト等)が11に対応しているのかどうかは、アップグレード前に済ませておく必要があります。中には、まだ対応していないソフトなどもありますので、必ずアップグレード前の確認を推奨致します。またアップグレードの際には、当然PCの使用ができなくなりますので、複数台を一斉にアップグレードというのはちょっと難しいかも知れない点も注意が必要です。問題無くいって数時間、何らかのトラブルが発生すると下手をすれば数日かかってくる場合もあります(私は3日以上かかりました)。その為、複数台を一気にではなく、数台ずつ、余裕を持って実施する事をお勧めします。

何れにせよ2025年10月までは、まだ結構時間があり、かつ無償アップグレード期間も幸い現時点においても特段終わりそうな雰囲気もありませんので、ぎりぎりでバタバタと慌てる事の無いよう、計画的に、余裕を持ってアップグレードを実施するように、今の内から社内で良く検討してみて下さい。

以上、数回に渡り解説させて頂きました、「Windows10はいつまで使える?」シリーズは終了とさせて頂きます。長らくお付き合い頂き誠にありがとうございました。


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今更聞けない経済用語 Windows10はいつまで使える?その2(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
前回に引き続きWindows10はいつまで使える?ですが、前回ご紹介させて頂いた様に、使用できる期限が2025年10月14日と決まっている以上、それまでに今後の対応を考えておかなくてはなりません。

Windows11搭載のPCを購入してしまえば良いのですが、今使用しているPCは、まだまだ現役で使用したいという方も少なくないのではないでしょうか?現在のPCは、かなり性能も良くなってますので、特に故障が無ければ、本来10年でもそれ以上でも平気で使用出来ちゃいます。そういう意味では、マイクロソフト社のやり口は、少々意地が…これ以上はやめておきましょう。とにかく、世の中の大きな流れには逆らえませんので、今後の対応を考えていきましょう。

冒頭のWindows11搭載PCを新たに購入すれば、そもそもこの問題は関係ありませんのでOKです。現在Windows10を使用しており、まだまだそのPCを使用していきたい場合の解説をさせて頂きます。

現在、Windows10⇒Windows11のバージョンアップを無料で実施できる状態になっております。バージョンアップが無事に出来れば、その後は、Windows11搭載PCになりますので、問題クリアという事になります。しかし、このバージョンアップに関しては、何点か気を付けなくてはならない問題がありますので、そちらをご説明させて頂きます。

問題1 そもそもWindows11にバージョンアップ出来ないPCがある
Windows10搭載のPCが必ずしもWindows11にアップグレード出来るわけではありません。Windows11が求める最低限のスペックが無ければなりません。調べ方は簡単ですので、是非予めチェックしてみて下さい。
Windowsボタン(左下の田んぼマーク)⇒設定(歯車マーク)⇒更新とセキュリティ
上記操作をして、アップデートページを開くと、そこにバージョンアップできるかどうか書いてあります。可能なPCでは、貴方のPCはバージョンアップできます(緑色のチェック)、不可な場合、バージョンアップ出来ない旨が記載されています。(赤色の×)

長くなってしまいましたので、続きは次回ご説明させて頂きます。


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今更聞けない経済用語 Windows10はいつまで使える?その1(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
現在、多くの企業でWindows10が使用されています。Windows10?っという方に、簡単に解説させて頂くと、Windows10とは、パソコンを動かすために必要なソフトをオペレーティングシステム(OS)と言うのですが、米マイクロソフト(Microsoft)社が開発・販売しているOSシリーズ名がWindowsで、そのバージョン10が、Windows10という訳です。

では、OSが無いと、パソコンはどうなってしまうのか?ですが、もうシンプルに何にも出来ません。電源を入れて、パソコンを立ち上げる事が出来ませんので、会計ソフトを使用するのも、エクセルで表計算も、インターネットを閲覧する事も、とにもかくにも何にも出来ません。

ちなみにOSは、米マイクロソフト(Microsoft)社のWindows以外にも、様々な製品がありますが、有名なリンゴマークのとか…。しかし、日本の企業で、かなり多くの企業が利用しているのは、やはりWindowsですので、今回はそんな多くの企業で使用されているWindows10について少しお話さえて頂きたいと思います。

Windows10はいつまで使えるのか?
実は、このWindows10、使用できる最終期限が迫ってきています。2025年10月14日にサポート終了となり、それ以降は、インターネットに接続して使用するのはセキュリティーの観点から非常にリスクが高くなってしまい、結果として、使用できる期限が2025年10月14日という事になります。

では、それ以降は、新しいPCを購入しなくてはならないのでしょうか?

実は必ずしもそんな事はなく、現在使用しているPCを2025年10月14日以降も継続して使用していける場合があります。それは、Windows10をWindows11にバージョンアップさせてあげれば良いのです。Windows11のサポート期限は、まだまだありますので、無事にバージョンアップできれば、これらの問題からは解消されます。

ちょっと長くなってしまいましたので、続きは次回とさせて頂きます。次回はバージョンアップについてのあれこれを解説させて頂きたいと思います。


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