2018.09.19 Wednesday
岸会計プレス-住宅資金贈与の特例に注意(栃木県宇都宮市の税理士事務所 岸会計事務所コラム)
親族から資金の贈与を受けて住宅を取得する人に限っては、税率10%にした方がよい場合があります。住宅資金贈与の特例で非課税になる金額が消費税率によって異なるためで、税率8%適用時の贈与税非課税枠は一般住宅700万円耐震住宅1,200万円であり、10%適用時の場合は、一般住宅2,500万円、耐震住宅3,000万円となります。
また、住宅ローン控除とは別にローン適用者が受給できる「すまい給付金」は、消費税率8%時は最大30万円ですが、10%になれば50万円に上がります。
さらにご注意頂きたいのは、駆け込み需要で物件価格が急騰し、増税後はその反動で一気に価格が下がることも考えられます。経過措置は住宅取得の際の判断材料のひとつであり、総合的に対策を立てることが必要です。
岸会計事務所へのお問い合わせは、下記mail、電話又はFAXにて承っております。
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〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
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